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八王子市事業資金融資あっ旋制度



 ※ 制度融資取扱金融機関の方へ※ 必要書類はページ下部よりダウンロード可能です。

令和6年度(2024年度)八王子市事業資金融資あっ旋制度

市内で小規模事業を営んでいる、又は営もうとしている事業者が、ご利用いただけるあっ旋制度です。市からあっ旋を受けた事業者の方は、信用保証協会の保証をもとに市の定める有利な条件で金融機関からの融資を受け、事業に活用することができます。
また、予算の範囲内において市から利子補給を受けることができます。一部、東京都から信用保証料の補助が受けられる場合があります。
※市、金融機関及び信用保証協会の審査結果によっては、融資を受けることができない場合がございます。

R06パンフ表・裏面(PDF形式 589キロバイト)

R06パンフ中面(PDF形式 442キロバイト)
 

ご利用いただける方(共通条件)

1.市内で事業を営んでいる方、又は営もうとしている方(市内に事業や営業の実態があり、法人設立・設置の届出をしている、又は届出をすること)。
2.従業員数(役員・家族従業員を除く)
  常時使用する従業員の数が40人(商業又はサービス業にあっては、10人)以下の法人又は個人で、
  事業を営んでいる者又は事業を営もうとする者をいう)。
  ただし、小規模企業資金、企業活力支援資金、事業承継資金、社会課題解決資金は、従業員数が
  20人以下(製造業等)、5人以下(商業/サービス業等)であること。
  ※ 臨時社員・パート・アルバイト等の非正規雇用者でも業務に不可欠な場合は数に含めます。
3. 八王子市内で1年以上事業を継続していること。
  (創業支援資金・事業承継支援資金(一般)で創業に該当する場合を除く)
4.信用保証協会の保証対象業種で、事業を行うのに必要な許認可等を受けている、又は受けること。
5.租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと(法人にあっては代表者も含む)。
6.現在かつ将来にわたって、八王子市暴力団排除条例(平成23年12月15日条例第23号)に規定される暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経 営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。

注意事項

・運転、設備、小規模の利用者で、申込み時に設定した最終返済期日より36か月以前に繰上完済した場合、繰上完済をした日から6か月間(180日間)、新たに運転、設備、小規模のあっ旋を受けることができません。
・返済方法は元金均等払いになります。(証貸一括・手形貸付を除く)
・NPO法人でお申込をされる場合は、事前に信用保証協会とご相談ください。
・返済期間途中に事業所及び営業所が市外へ移転する場合、必ず移転前に八王子市及び金融機関へ連絡してください。
・ 手形貸付の場合は返済期間6か月以内です。 

対象となる資金

  • 事業を営むにあたり必要な運転資金(仕入費用・諸経費・人件費等)
  • 市内における事業所、営業所において必要な設備資金(営業所等開設・改装・機械・車両購入等)

※ 設備資金の申込みは見積り段階で申込みとなり、市内の事業所における設備資金のみが対象です。
※ 生活資金、住宅資金、納税資金等の事業以外に要する資金や借入金の返済に要する資金、投機資金は対象外です。

必要書類

※下記の書類は八王子市に提出する書類です。金融機関では別途必要書類を定めておりますので、事前に金融機関に相談してからご用意ください。

共通の提出書類

  1. 八王子市事業資金融資あっ旋申込書   
  2. 情報提供の取扱に関する同意書     
  3. 印鑑証明書(写しでも可)
  4. 見積書又は契約書(設備資金等の場合)
  5. その他市及び金融機関等から提出を求められた書類(融資種類に応じた書類)

法人の場合(※は令和5年度分(令和4年所得分))

  1. 履歴事項全部証明書(写しでも可)
  2. 八王子市の直近分の法人住民税納税証明書
  3. 代表者の八王子市の個人住民税納税証明書 (※)
    〈課税額が0円の場合は課税(非課税)証明書〉
  4. 法人及び代表者の八王子市の固定資産税納税証明書 (※)

個人の場合(※は令和5年度(令和4年所得分))

  1. 八王子市の個人住民税納税証明書 (※)
    〈課税額が0円の場合は非課税証明書〉
  2. 八王子市の固定資産税納税証明書(※)


    各種証明書発行先 証明書発行機関法人・個人住民税、固定資産税納税証明書市役所住民税課または市役所各事務所履歴事項全部証明書、法人の印鑑証明書法務局個人の印鑑証明書市役所市民課または市役所各事務所

申し込み方法

お申し込みは融資取扱金融機関の窓口へ直接お申し込みください。

補助内容について

信用保証料の補助及び利子補給

信用保証料の補助については、パンフレットの各融資メニューをご覧ください。
東京都と連携しているメニューであれば信用保証料の補助を受けられる場合があります。

利子補給

融資契約(金銭消費貸借契約)時に併せて利子補給請求委任状兼口座振替依頼書を金融機関に提出してください。利子についてはお支払いしていただきますが、後日利子補給期間分(3月〜8月、9月〜2月)の利子を金融機関を通し振り込みます。(入金時期:11月末頃、5月末頃)

【制度融資取扱金融機関向け】市への提出書類について

主な提出書類は、下記関連ファイルよりダウンロードできます。
東京都に準ずる書式は、東京都産業労働局のホームページ(外部リンク)をご確認ください。


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
八王子市役所 産業振興部産業振興推進課
住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7252
FAX番号:042-627-5951


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八王子市役所
〒192-8501
東京都八王子市元本郷町3-24-1
[ 地図・フロア案内 ]
電話:042-626-3111(代表)
午前8時30分から午後5時まで
(土曜、日曜、祝日は、閉庁です。)


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