2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されています |
「働き方改革」とは「働き方改革」とは労働者が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。 「働き方改革関連法」の概要(1)時間外労働の上限規制の導入(大企業2019年4月から、中小企業2020年4月から) (2)年次有給休暇の確実な取得(2019年4月から) (3)中小企業の月60時間越えの残業について、割増賃金率引上げ(中小企業2023年4月から) (4)「フレックスタイム制」の拡充(2019年4月から) (5)「高度プロフェッショナル制度」を創設(2019年4月から) (6)産業医・産業保健機能の強化(2019年4月から) (7)勤務間インターバル制度の導入促進(2019年4月から) (8)正規雇用と非正規雇用労働者間の不合理な待遇格差の禁止(大企業2020年4月から、中小企業2021年4月から) 厚生労働省は、事業主向けに各種リーフレットを公開しています。詳細は下記添付ファイル、リンク先をご確認ください。 |
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八王子市役所 産業振興部産業振興推進課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7252 FAX番号:042-627-5951 |