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2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されています



「働き方改革」とは

「働き方改革」とは労働者が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。

「働き方改革関連法」の概要

(1)時間外労働の上限規制の導入(大企業2019年4月から、中小企業2020年4月から)
  (建設事業、自動車運転の業務、医師については2024年4月から)

(2)年次有給休暇の確実な取得(2019年4月から)

(3)中小企業の月60時間越えの残業について、割増賃金率引上げ(中小企業2023年4月から)

(4)「フレックスタイム制」の拡充(2019年4月から)

(5)「高度プロフェッショナル制度」を創設(2019年4月から)

(6)産業医・産業保健機能の強化(2019年4月から)

(7)勤務間インターバル制度の導入促進(2019年4月から)

(8)正規雇用と非正規雇用労働者間の不合理な待遇格差の禁止(大企業2020年4月から、中小企業2021年4月から)

厚生労働省は、事業主向けに各種リーフレットを公開しています。詳細は下記添付ファイル、リンク先をご確認ください。


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
八王子市役所 産業振興部産業振興推進課
住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7252
FAX番号:042-627-5951


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八王子市役所
〒192-8501
東京都八王子市元本郷町3-24-1
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電話:042-626-3111(代表)
午前8時30分から午後5時まで
(土曜、日曜、祝日は、閉庁です。)


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