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介護休業制度について



家族の介護を行う労働者の離職を防ぐために

 平成29年度1月に改正された育児・介護休業法等では、働き盛りの労働者が、要介護状態の対象家族の介護のために突然離職してしまわないよう、労働者が利用できる介護休業等の制度の内容や必要な社内手続、介護給付制度等について、事業主はあらかじめ労働者に周知するように努めることとされています。

1.家族の介護のためにしばらく休みたい ⇒ 「介護休業制度」

  • 対象家族1人につき3回、通算93日まで。
  • 介護休業給付(休業前賃金の67%)を受給できます(要件等の詳細はハローワークへ)。

2.通院の付添いのために半日休みたい ⇒ 「介護休暇制度」

  • 対象家族の介護のほか、通院や介護サービス手続き等の世話のために利用可。
  • 年5日(対象家族が2人以上の場合は年10日)まで、半日か1日単位で利用できます。

3.家族の介護のために短時間勤務をしたい ⇒ 「介護短時間勤務制度」

  • 対象家族1人につき、開始から3年間の間で2回まで利用できます。
  • 短時間勤務の他、フレックスタイム制や時差出勤制度を導入している場合もあります。

4.家族の介護のために残業を免除してほしい ⇒ 「所定労働時間の制限」

  • 家族の介護のために申請により残業を免除する制度。3との併用もできます。

○制度の対象となる家族は、労働者の配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫です。
○制度の利用により働かなかった日や時間の賃金等の取扱いは、会社の規定によります。
○制度が法律(育児・介護休業法)を上回っている会社もありますので、就業規則もご確認ください。
○「要介護状態」の判断基準、就業規則の規定例等の詳細についてはこちらをご覧ください。
 ⇒厚生労働省HP「育児介護休業法について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html(外部リンク)

【問合わせ先】東京労働局 雇用環境・均等部 指導課(電話03-3512-1611)


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
八王子市役所 産業振興部産業振興推進課
住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7252
FAX番号:042-627-5951


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〒192-8501
東京都八王子市元本郷町3-24-1
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電話:042-626-3111(代表)
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(土曜、日曜、祝日は、閉庁です。)


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