介護休業制度について |
家族の介護を行う労働者の離職を防ぐために平成29年度1月に改正された育児・介護休業法等では、働き盛りの労働者が、要介護状態の対象家族の介護のために突然離職してしまわないよう、労働者が利用できる介護休業等の制度の内容や必要な社内手続、介護給付制度等について、事業主はあらかじめ労働者に周知するように努めることとされています。 1.家族の介護のためにしばらく休みたい ⇒ 「介護休業制度」
2.通院の付添いのために半日休みたい ⇒ 「介護休暇制度」
3.家族の介護のために短時間勤務をしたい ⇒ 「介護短時間勤務制度」
4.家族の介護のために残業を免除してほしい ⇒ 「所定労働時間の制限」
○制度の対象となる家族は、労働者の配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫です。 【問合わせ先】東京労働局 雇用環境・均等部 指導課(電話03-3512-1611) |
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八王子市役所 産業振興部産業振興推進課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7252 FAX番号:042-627-5951 |