個別サポート加算(I)算定に係るサポート調査票の作成協力について |
令和3年度の報酬改訂により創設された個別サポート加算(I)については、サービス(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス)の更新時に調査票の提出を求めています。 調査票の作成は保護者が作成することを基本としていますが、厚生労働省より通所事業所やかかりつけ医等の本人の状態をよく知っている者からの聴取でも差し支えないとの方針が示されており、保護者と事業所が連携を取りながら調査票を作成することも可能です。 【市_事務連絡】個別サポート加算(I)算定に係るサポート調査票の作成協力について(依頼)(PDF形式 485キロバイト) |
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