地域密着型通所介護 |
1.小規模通所介護事業所の地域密着型サービスへの移行について介護保険法の改正により、平成28年4月から、利用定員19人未満の通所介護については、「地域密着型通所介護」へ移行します。詳しくは下記をご覧ください。 2.新規指定申請について 令和3年(2021年)2月1日より当面の間、通所介護、地域密着型通所介護及び予防通所介護相当サービスの新規開業に伴う申請の受付を停止しています。 通所介護、地域密着型通所介護及び予防通所介護相当サービスの総量規制について 3.加算・減算の届出について新たに加算を算定する場合は、各加算要件を確認のうえ、算定を開始したい月の前月の15日(同日が土・日曜日・祝日の場合は、その翌日)の営業時間内に届出が必要です。※郵送の場合は必着 また、加算を取り下げる(又は減算の届出の)場合は、その時点で速やかに届出が必要です。 各様式は下記の添付書類一覧からダウンロードできます。 4.変更届について 申請事項に変更があった場合は、変更があった日より10日以内に届出る必要があります。 なお、法人に関する変更は「(2)法人に関する変更届について」をご覧ください。 (1)地域密着型通所介護の変更届一覧(2)法人に関する変更届について変更届は事業所単位で提出することが原則ですが、法人に関する変更については、まとめて提出することが可能です。下記一覧を参照のうえ、必要書類を提出してください。 5.指定更新申請について 介護保険法の定めにより6年ごとに更新を受けなければ、その効力が失われます。 下記より必要な書類をダウンロードし、提出してください。 6.廃止・休止届、再開届について廃止・休止届について 事業所を廃止、営業を休止する場合は事前に八王子市高齢者いきいき課に連絡の上、1ヶ月前までに下記の書類を提出してください。 再開届について休止していた事業を再開する場合は、再開後10日以内に下記の書類を提出してください。 (1)休止時の状況(従業者の勤務体制等)に変更がない場合は、下記一覧を確認のうえ必要書類を提出してください。 (2)休止時の状況(従業者の勤務体制等)に変更が生じている場合は、変更届も併せて必要になりますので、下記一覧を確認のうえ必要書類を提出してください。 7.宿泊サービスの届出について 平成27年度介護報酬改定により、介護保険法に基づく通所介護事業所等の設備を利用し、通所介護事業所等の営業時間外に自主事業で宿泊サービスを提供する事業所について、宿泊サービスを開始する前に、指定権者(八王子市)へ届出を行うことが義務付けられました。 8.提出先及び問い合わせ先 各届出を提出する際に、不備等があると、指定日が遅れたり加算が取れない事があります。 八王子市福祉部高齢者いきいき課 事業者指定担当 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 福祉部高齢者いきいき課(事業者指定担当居宅班) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7452 FAX番号:042-623-6120 |