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業務管理体制に係る届出について |
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業務管理体制について平成20年介護保険法改正により、事業者による法令遵守の義務の履行を確保し、指定取消事案などの不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図るために、事業者に対し、業務管理体制の整備が義務付けられました。法人は、事業所数に応じて必要な体制を整備し、所管の行政機関に届け出なければなりません。 詳しくは下記を確認の上、該当行政機関に届出を行ってください。 令和3年4月1日より、業務管理体制に係る届出の届出先が一部変わります。指定又は許可を受けている介護サービス事業所又は施設の所在地が一の中核市の区内にある介護事業者については、令和3年4月1日より、業務管理体制の整備に係る届出の届出先が当該中核市に変更されます。詳しくは下記の通知を確認してください。 八王子市の届出様式について届出先区分が、八王子市の場合はこちらから各様式を確認ください。 東京都における業務管理体制の届出について届出先区分が、東京都の場合はこちらを確認ください。
関係通知等(厚生労働省)
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 福祉部高齢者いきいき課(事業者指定担当居宅班) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7452 FAX番号:042-623-6120 |
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