下水道使用料の減免 |
減免の対象生活保護世帯生活扶助 生活保護世帯1教育扶助 2住宅扶助 3医療扶助 4介護扶助 令和8年3月31日まで適用 児童扶養手当受給世帯基本使用料(一か月あたり8立方メートルまでの分)を免除する 特別児童扶養手当受給世帯基本使用料(一か月あたり8立方メートルまでの分)を免除する 中国残留邦人等の受給世帯中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援 基本使用料(一か月あたり8立方メートルまでの分)を免除する 次の手帳をお持ちの世帯使用者の属する世帯に次のいずれかに該当する者がおり、かつ、当該世帯全員の
基本使用料(一か月あたり8立方メートルまでの分)を免除する 公衆用栓1街頭便所 2公衆水飲栓 3噴水など 公衆浴場
上記1と2で得た額に、1.1(消費税)を乗じて得た額を減額する。 令和8年3月31日まで適用 医療施設一か月の汚水排出量5000立方メートルまでにつき使用料の10パーセントを減額する。 令和8年3月31日まで適用 社会福祉施設保育園・老人ホームなど、 令和8年3月31日まで適用 皮革関連企業
令和8年3月31日まで適用 めっき業一か月あたり100立方メートルを越える分 使用料の20パーセントを減額する 染色整理業一か月あたり51立方メートルから3,000立方メートル 使用料の10パーセントを減額する 高齢者世帯老齢福祉年金の受給世帯 基本使用料(一か月あたり8立方メートルまでの分)を免除する 生活関連業種(注意)減免対象業種参照 一か月51立方メートルから200立方メートルの分に対し、 1立方メートルにつき5円を乗じて得た額に、1.1(消費税)を乗じて得た額を減額する 生活関連業種 減免対象業種生活関連業種 減免対象業種製造小売業パン製造小売業 豆腐製造小売業小売業魚介類小売業 野菜小売業 食肉小売業製造業麺類製造業 こんにゃく製造業 あん類製造業製造業ソース製造業 漬け物製造業 つくだに製造業製造業ハム・ソーセージ製造業 そうざい製造業水産加工業かまぼこ水産加工業店舗(食堂)日本そば店 中華そば店 民生食堂・大衆食堂店舗(食堂)大衆すし店その他の業種クリーニング業 水産物仲卸業その他の業種簡易宿所営業等 理容業 美容業 各種用紙(障がい者減免)のダウンロード |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 水循環部下水道課(負担金・使用料担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7290 FAX番号:042-626-3019 |