八王子市特定商業施設に関する届出 |
特定商業施設の出店に伴う生活環境保全に関する要綱店舗面積が500平方メートル以上1,000平方メートル以下で小売業、飲食店業、興行場、CD・ビデオ等のレンタル業(午後11時から午前6時の間において営業を行う場合は300平方メートル以上)を対象とした要綱についてのご案内です(大規模小売店舗立地法、および風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用施設を除く)。 要綱の目的八王子市における特定商業施設の出店に関し必要な事項を定め、その周辺の地域の生活環境を良好に保持することにより、地域社会の健全な発展に寄与することを目的としています。 要綱の手引き届出の対象施設、主な手続きの流れ図、事前相談、届出等に係る市の指導、閲覧等、要綱に関する手引きです。郵送させていただくことも可能です。 各様式および主な記入例要綱の手続きに関する様式およびその主な記入例です。郵送させていただくことも可能です。 大規模小売店舗立地法について(ご参考)
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 産業振興部産業振興推進課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7252 FAX番号:042-627-5951 |