八王子市屋外広告物条例について |
屋外広告物の許可申請について八王子市屋外広告物条例では、市内で一定規模以上の広告物等を表示または設置する場合、八王子市長の許可が必要になります。また、屋外広告物等を表示または設置してはいけない場所や広告物等の基準等を定めております。 令和3年(2021年)6月14日から申請における押印の義務付けが廃止されました。 申請は窓口及び郵送にて受け付けます。 (注意)窓口にて申請の場合も、納入通知は後日送付となりますので、納入通知書用の封筒を必ず添付してください。 適用除外公共的、公益的な目的を持つ屋外広告物などについては、許可申請等の適用を除外する規定があります。詳しい解説は、以下の取扱要領をご覧ください。 許可申請の適用除外に関する取扱要領(令和3年3月改定)(PDF形式 399キロバイト) 投影広告物に係る八王子市屋外広告物条例等の一部見直しについて建築物などに光で投影するプロジェクションマッピングなどの投影広告物を活用するため、条例と規則を一部改正しました。 屋外広告業について屋外広告物等の表示・設置に関する工事を行うことができるのは、屋外広告業の登録をしている法人または個人だけです。 (注意)登録を受けずに広告業を営むと条例第53条第1項第6号の罰則の対象となります。 屋外広告業の登録をするには、八王子市へ登録申請をする必要があります。 登録または届出の方法は以下の「八王子市屋外広告物のしおり」28ページからご覧ください。 手続きは窓口及び郵送にて受け付けます。 屋外広告業者登録簿八王子市屋外広告物講習会【令和5年度終了】 令和5年度屋外広告物講習会について令和5年度屋外広告物講習会は終了しました。(令和5年12月15日金曜日に八王子市役所本庁舎にて実施済) 屋外広告業を営む場合は、営業所ごとに「一定の資格のある者」を業務主任者として置く必要があります。八王子市では年1回程度、業務主任者の条件の一つである「屋外広告物講習会」を開催しています。 また、本市以外の屋外広告物講習会の情報については、以下のホームページをご参照ください。
違反屋外広告物除却協力員道路上の電柱や街路樹、道路標識などに設置されている貼り紙、貼り札、立て看板などは、八王子市屋外広告物条例に違反しているだけでなく、まちの美観を損ない、歩行者などの通行の妨げとなります。市は、「違反屋外広告物除却協力員」であるボランティアの方々と連携し、屋外広告物法に基づく違反屋外広告物の簡易除却を行っています。 除却を行った協力員の方は下記の様式で、まちなみ景観課に報告をお願いします。 「違反屋外広告物除却協力員」を募集違反屋外広告物の撤去活動にご協力いただけるボランティアの方を随時募集しています。ご希望の方には「違反屋外広告物除却協力員のしおり」に基づき講義を受けていただいた後、身分証明書を発行いたします。詳しくは、まちなみ景観課までお問合せください。 まちなみ景観課では除却協力員の皆様に向けて「除却協力員通信(ニュースレター)」を発行しています。除却活動にかかわる情報発信を行っておりますので、除却協力員ではない方も是非読んでいただき、本活動に興味を持っていただければ幸いです。 「除却協力員通信 Vol.29」を発行しました。 「除却協力員通信」バックナンバーはこちら。(内部リンク) 八王子市高齢者ボランティア・ポイント制度と連携しました。違反屋外広告物除却協力員制度は福祉部高齢者いきいき課が実施する「八王子市高齢者ボランティア・ポイント制度」及び「てくポ」と連携しました。 八王子市高齢者ボランティア・ポイント制度及びてくポについての詳細は、福祉部高齢者いきいき課のページをご確認ください。 |
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八王子市役所 まちなみ整備部まちなみ景観課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7267 FAX番号:042-626-3616 |