「宅地造成及び特定盛土等規制法」の運用に関する考え方についての意見募集(パブリックコメント)について【終了しました】 |
パブリックコメントの結果の公表について八王子市における「宅地造成及び特定盛土等規制法」の運用に関する考え方について、令和6年(2024年)1月29日から令和6年(2024年)2月28日までパブリックコメントを実施し、多くの皆さまから貴重なご意見をいただきました。 パブリックコメントの結果について、結果について、以下のとおり公表します。たくさんのご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。 パブリックコメントの中間報告について八王子市における「宅地造成及び特定盛土等規制法」の運用に関する考え方について、1月29日から2月21日までに皆さまからいただいたご意見を公表します。
八王子市における「宅地造成及び特定盛土等規制法」の運用に関する考え方についての中間報告(PDF形式 9キロバイト) 概要 令和5年(2023年)5月26日に施行された宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」とする)の令和6年7月からの運用に当たり、盛土等に伴う災害を防止し、市民の生命及び財産の保護を図るため、新たな規制区域と法施行に関する条例等を定めます。
この度、宅地造成等工事規制区域の案と、法施行条例等の案をまとめたことから、その内容について皆さまからのご意見を募集しました。 資料令和6年(2024年)2月1日 一部修正
8ページ下部「盛土規制法の運用開始後に必要な手続きについて」
宅地造成等工事規制区域の候補区域審査基準(案)本市の審査基準は、東京都と同様の内容とする予定です。
詳しくは、東京都都市整備局「盛土規制に係る基準類」をご覧ください。
意見書募集期間【終了しました】令和6年(2024年)1月29日(月曜日)から令和6年(2024年)2月28日(水曜日)まで 対象市内在住・在勤・在学の方、または市内に事務所・事業所を有する法人や団体
提出方法「意見書」に必要事項をご記入のうえ、以下のいずれかの方法で提出してください。
〒192-8501
042-626-3616
b132400●city.hachioji.tokyo.jp 「●」を「@」に変更して送信してください。
八王子市役所本庁舎5階 窓口へ持参される場合は、平日の午前8時30分から午後5時まで(土日、祝祭日を除く) 資料配布場所本ページのほか、以下の場所で資料および意見書の配布を行っています。
注意事項
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 まちなみ整備部開発審査課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7298 FAX番号:042-626-3616 |