「宅地造成及び特定盛土等規制法」の施行について |
「宅地造成及び特定盛土等規制法」が施行されました 令和5年5月26日、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途や目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)」が施行されました。 この改正により、新たに指定する規制区域内においては、盛土や切土、土石の堆積に関する工事は許可の対象となります。 宅地造成等工事規制区域について盛土規制法では、都道府県知事等(八王子市では八王子市長)が、宅地・農地・森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することとされています。
本市は市内全域が都市計画区域であり、盛土等に伴う災害が発生したとして、被害が発生しないと想定される区域は認められないことから、市内全域を宅地造成等工事規制区域とします。
この度、基礎調査を実施したため、その結果を公表します。
本市では令和6年(2024年)7月下旬に盛土規制法に基づく規制を開始する予定です。
規制の対象となる行為規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ許可が必要です。
(画像をクリックすると拡大できます。) 区域指定日をまたぐ工事について区域指定時の許可取得状況、工事着手状況により必要な手続きが異なりますので、ご注意ください。 (画像をクリックすると拡大できます。) 新法の規制対象となる規模のものに限る ※1 区域指定日から21日以内に、当該工事についての届出が必要です。 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 まちなみ整備部開発審査課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7298 FAX番号:042-626-3616 |