宅地造成等規制法に基づく宅地造成許可 |
宅地造成許可の相談・手続き平成27年4月1日付けで、宅地造成等規制法に基づく宅地造成の許可申請等の手続きが東京都から八王子市に移行しました。 宅地造成許可の制度宅地造成許可制度は、宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害を防止するために必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産を保護することを目的としています。 宅地造成宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるものをいいます。
宅地造成の許可宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成については、あらかじめ八王子市長の許可を受けなければなりません。ただし、都市計画法による開発許可を受けて行われる宅地造成については、宅地造成等規制法の許可は不要です。 (注意)八王子市内に「造成宅地防災区域」はありません。
申請様式開発許可申請手数料及び宅地造成工事許可申請手数料一覧 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 まちなみ整備部開発審査課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7298 FAX番号:042-626-3616 |