都市計画法に基づく開発許可 |
開発許可の相談・手続き平成27年4月1日付けで、都市計画法に基づく開発行為の許可申請等の手続きが東京都から八王子市に移行しました。 開発許可の制度開発許可制度は、無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るとともに、開発行為に公共施設の整備等一定の水準を保たせることにより、安全で良好な宅地環境を整備することを目的としています。 開発行為開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
(補足)市街化区域(500平方メートル以上)、市街化調整区域(面積要件なし)での「質」の変更は開発許可の対象となります。 開発行為の許可開発行為については、あらかじめ八王子市長の許可を受けなければなりません。 申請様式開発許可申請手数料及び宅地造成工事許可申請手数料一覧 |
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八王子市役所 まちなみ整備部開発審査課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7298 FAX番号:042-626-3616 |