防犯力の高い建物の普及を目指して |
防犯力の高い建物の普及を目指して本市では、防犯力の高い建物の普及を目的として、八王子市生活の安全・安心に関する条例施行規則及び集合住宅等建築指導要綱(以下、「要綱」という。)に基づき、建物建築に先立ち防犯設備の設置等について、事前に警察との協議をお願いしています。 対象物件
(補足) 対象となる物品販売業を営む店舗の範囲は、三例示のほかに、規模を問わず消費者が店内を自由に巡回できる形態のもので、ホームセンター、自動車用品等販売店、ドラッグストア、書店等を含むが、店頭販売が主な形態の魚屋、肉屋等の小規模小売店舗は含まない。
この協議は、警察の協力を得て、八王子市生活の安全・安心に関する条例及び八王子市安全・安心まちづくり指針が目指す「犯罪に強いまちづくり」をハード面から整備するものです。 警察への事前協議について協議は、「建築物の防犯設備設置等に関する協議依頼書(様式1)」及び「警察協議事項連絡票(様式2)」に必要事項を記入し、以下の協議先(対象区域を管轄する警察署)に事前に電話連絡し、来署のうえ協議してください。 各警察署管轄町名の一覧はこちら 八王子警察署住所東京都八王子市元本郷町3-19-1 電話番号042-621-0110(代表) 高尾警察署住所東京都八王子市東浅川町23-34 電話番号042-665-0110(代表) 南大沢警察署住所東京都八王子市南大沢1-8-3 電話番号042-653-0110(代表) 八王子市防犯建築物審査基準様式集
条例及び規則等抜粋八王子市生活の安全・安心に関する条例(事業者の責務)第4条 市の区域内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人(以下「事業者」という。)は、自らの事業活動を安全に行うための環境を整備するとともに、市民生活の安全を確保するものとする。 (所有者等の責務)第5条 市の区域内に存する土地又は建物を所有し、管理し、又は占有する者(以下「所有者等」という。)は、その土地又は建物を使用する者の安全のための環境を整備するとともに、市が実施する市民生活の安全のための施策に協力するものとする。 (犯罪防止に関する指導)第6条 市長は、犯罪を防止するために必要があると認めたときは、事業者及び所有者等に対し、管轄する警察署の署長(以下「警察署長」という。)と協議するよう指導することができる。 八王子市生活の安全・安心に関する条例施行規則(建築確認申請時における指導)第2条 市長は、条例第4条第1項に規定する事業者又は条例第5条第1項に規定する所有者等(以下「事業者等」という。)が、次に掲げる建築物について、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の確認の申請をしようとするときは、条例第6条の規定により、当該事業者等に対し、建築物への犯罪の防止に配慮した設備の設置等に関して、当該建築物の所在地を管轄する警察署の署長と協議するよう指導するものとする。
2 市長は、事業者等が前項各号に掲げる建築物について法第6条の2第1項に規定する者の確認を受ける場合についても、前項の指導をすることができる。 八王子市集合住宅等建築指導要綱(用語の定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
5号以下省略 (適用範囲)第3条 この要綱は、次の各号の一に該当する事業について適用する。
(事前協議)第5条 事業者は、関係法令に基づく手続き前に、この要綱に定める各事項について、あらかじめ市長と協議しなければならない。事前協議中又は事前協議完了後において事業計画を変更する場合も同様とする。 (犯罪防止)第11条の2 事業者は、戸数が10戸以上の集合住宅等の建築物を建築しようとするときは、当該建築物への犯罪の防止に配慮した設備の設置等に関して、八王子市生活の安全・安心に関する条例(平成14年八王子市条例第65号)、及び施行規則(平成15年八王子市規則第2号)の規定を遵守すること。 |
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八王子市役所 生活安全部防犯課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7395 FAX番号:042-620-7322 |