客引き・スカウト・つきまとい行為への規制及びパトロール |
客引き・スカウト・つきまとい行為への規制及びパトロール八王子市では、平成15年4月1日に「生活の安全・安心に関する条例」を施行し、「つきまとい勧誘行為」を禁止、さらに平成26年6月1に同条例を改正し客引き・スカウト行為等に対する規制を行っています。 条例制定・改正の背景と目的従前より、執ようにつきまとっての勧誘行為に対しては、「風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律」や「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都)」等の規制がおこなわれていましたが、八王子市では、独自の取り組みとして「生活の安全・安心に関する条例」を施行。 拒絶の意思に反して執ようにつきまとって勧誘する行為を禁止。さらに禁止行為防止重点区域を指定し、区域内では違反者に対して、八王子市生活安全・安心指導員(警察官OB、警備員)による、指導・警告を行っていました。 しかし、近年、繁華街等における居酒屋やカラオケ店、風俗店などの客引き行為等が増加。これに対する市民や来街者の方々からの不安の声が寄せられ、新たな規制が求められるようになったことで、条例を改正。新たに居酒屋やカラオケ店、風俗店などの客引き行為等を禁止。 さらに市民指導員(客引き行為等防止指導員)による指導を規定し、まちぐるみで客引きしにくい雰囲気づくりをすることにより、市民にとっても、訪れる人にとっても、より安全で安心なまちにすることを目指しています。 禁止される行為何人も、道路、広場その他公共の場所において、以下の行為が禁止されます。 つきまとい勧誘行為勧誘に対し拒絶の意思を示している者に対し、その身体又は衣服を捕らえ、所持品を取り上げ、進路に立ち塞がり、身辺につきまとう等執ようにつきまとい、勧誘を行う行為 客引き行為等(客引き・客待ち)居酒屋、カラオケ店、キャバクラ、ホストクラブ、その他風俗店等への客引き行為と、その客引きをする目的で客を待つ行為 スカウト行為等(スカウト・スカウト待ち)キャバクラ、ファッションヘルスでの勤務や、アダルトビデオへの出演等のスカウトと、スカウトをする目的で相手を待つ行為 防止重点区域内では、生活安全・安心指導員によるパトロールを実施し、違反者に対して、指導や警告を行っています。また、警告をしてもなお、つきまとい勧誘行為を行う者に対しては、文書による勧告や氏名の公表などを行います。 禁止行為防止重点区域客引き・スカウト行為等及び、つきまとい勧誘行為防止重点区域防止重点区域内では、生活安全・安心指導員によるパトロールを実施し、違反者に対して、指導や警告を行っています。また、警告をしてもなお、つきまとい勧誘行為を行う者に対しては、文書による勧告や氏名の公表などを行います。 八王子市生活の安全・安心に関する条例(条文等)平成26年6月1日改正後の条文はこちらからご覧ください。 |
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八王子市役所 生活安全部防犯課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7395 FAX番号:042-620-7322 |