改葬(お墓を移す)に関する手続き
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はじめに
改葬を行う際には、地域による風習や墓石の制限、寺院や霊園などの墓地管理者による決まり事などについて、前もってお調べいただくことをおすすめいたします。
手続きを始める前に、ご親族でよく話し合うことが大切です。ゆっくりと慌てずに準備を進めてください。
目次
- 一般的な改葬について
改葬とは
改葬許可の申請先について
申請者について
改葬手続きの一般的な流れ
必要書類について
申請方法・手数料について
注意事項
申請書・記入例
- 特定の改葬について
土葬骨を改葬する場合
同一園内改葬(同霊園(墓地)内にある永代供養墓などへの改葬)
自宅の墓地(自家墳墓・個人墓地)に関する改葬について
共同墓地(共用墓地)に関する改葬について
海外で火葬された焼骨を国内で納骨する場合
墓地などに納めた遺骨を自宅へ引き取った後に改葬する場合
縁故者がない墳墓または納骨堂(無縁墳墓)等の改葬について(墓地管理者向け)
- よくあるご質問/改葬にあたらない場合の手続きなどについて
一般的な改葬について
改葬とは
改葬とは、すでに墓地(墳墓)・納骨堂などに納めた遺骨を別の墓地(墳墓)・納骨堂に移すことをいいます。そのため「火葬後に初めて遺骨を墓地などに納める場合」や、「分骨」や「散骨」、「墓地などに納めた遺骨を改葬先の墓地を決めずに自宅へ引き取る場合」などは改葬にはあたりません。
改葬をする場合には、現在遺骨が納められている墓地(墳墓)・納骨堂などが所在する自治体から改葬許可を受ける必要があります。
改葬許可の申請先について
申請先は、現在遺骨が納められている墓地(墳墓)・納骨堂などが所在する市区町村です。
こんなとき | 申請先 |
八王子市内の墓地から八王子市外の墓地へ改葬する | 八王子市 |
八王子市内の墓地から八王子市内の別の墓地へ改葬する | 八王子市 |
八王子市外の墓地から八王子市内の墓地へ改葬する | 墓地のある市区町村 |
申請者について
原則として、現在遺骨が納められている墓地使用者(名義人)が申請することができます。
※現在の墓地使用者本人以外の方が改葬の申請をする場合には、墓地使用者の承諾が必要となります。
※現在の墓地使用者が亡くなっているときは、墓地使用者名義の変更が必要な場合があります。その場
合は、ご親族の方が現在の墓地の管理者に連絡を取り、相談をしてから改葬の手続きをしてくださ
い。
※現在の墓地使用者が不明な場合は、現在の墓地の管理者にご確認ください。
改葬手続きの一般的な流れ
1.改葬元の墓地管理者に確認をする。
手続きを始める前に、現在使用している墓地管理者に連絡し、改葬する旨をお伝えください。墓地管理者によっては、各個別の事務手続きがある場合や、改葬許可申請書を用意している場合があるため、ご確認ください。
また、その際に納骨されている遺骨が何体あるか、火葬骨か土葬骨かの種別を必ずご確認ください。
2.改葬先の墓地・納骨堂を決める。
- 手続きを始める前に、改葬先の墓地管理者に連絡を取り、遺骨を移す墓地・納骨堂を決めてください。
- 改葬先の墓地管理者から墓地の使用許可証(使用権利証、使用承諾証など)または遺骨の受入証明書を入手してください。
3.改葬許可申請書を入手する。
現在使用している墓地・納骨堂が所在する自治体の窓口もしくは郵送で改葬許可申請書の用紙を入手するほか、ホームページからダウンロードしたものを印刷して使用してください。
改葬する遺骨が二体以上の場合は、続紙に記入してください。
4.改葬許可申請書に記入する。
- 必ず記入例を参照のうえ、改葬許可申請書に必要事項を記入してください。
※改葬先が2か所以上となる場合には、改葬先ごとに申請書を作成してください。
※土葬骨の場合はこちらもご参照ください。
- 現在使用している墓地の管理者(管理事務所、住職など)から、改葬許可申請書の墓地管理者証明欄に記入・証明印(埋蔵証明)をもらってください。※埋蔵証明は別紙可
続紙がある場合は墓地管理者から割印(証明印と同じ印)をもらってください。
埋蔵証明をもらうための手続きについては、墓地管理者に必ず確認してください。
- 現在の墓地の使用者本人以外の方が改葬の申請をする場合には、墓地の使用者本人の承諾が必要となります。
改葬許可申請書の承諾欄に墓地の使用者本人に直筆で署名をしてもらってください。
※承諾書は別紙可。別紙で作成する場合は、改葬することへの承諾・改葬を行おうとする者(申請者)の氏名・死亡者の氏名(不詳の場合を除く)・改葬の場所(墓地の所在地及び名称)・墓地使用者本人の署名が確認できるものに限ります。
5.改葬許可申請書と必要書類を提出する。
改葬許可申請書を記入し終えたら、現在使用している墓地・納骨堂などが所在する自治体に必要書類とともに申請書を提出してください。
6.改葬許可証を受け取る。
ご提出いただいた改葬許可申請書に基づき改葬許可証を交付します。
原則として、改葬許可証に有効期限はありませんが、墓地管理者によっては有効期限を定めている場合もありますのでご確認ください。
また、改葬許可証を紛失してしまうと、改めて申請を一からやり直していただく場合がありますので、交付後はすみやかに遺骨の移動を行ってください。
7.実際に遺骨の移動を行う。
現墓地の管理者に改葬許可証を見せて、遺骨を取り出した後、改葬先の墓地管理者へ改葬許可証を提出し、遺骨を納めてください。
※一般的に、遺骨を取り出す際には、墓地管理者に改葬許可証を見せる必要がありますが、墓地管理者
によっては、改葬許可証交付前に遺骨の取り出しが必要な場合もありますので墓地管理者にご確認く
ださい。
必要書類について
・改葬許可申請書
現在使用している墓地・納骨堂などの管理者による埋蔵証明がされたもの。
※墓地使用者以外が申請する場合は、承諾欄が記入されたもの。
様式はこちら。
・改葬先の墓地及びその使用状況もしくは遺骨の受入許諾が確認できる書類
・改葬先の墓地の使用許可証や遺骨の受入証明書など(改葬先の墓地及びその使用状況もしくは遺骨
の受入許諾が確認できる書類)の写し。
・改葬先の墓地管理者から発行してもらってください。(書式は任意)
※原本の提出は必要ありません。
・改葬許可申請書続紙
改葬する遺骨が二体以上の場合に必要です。続紙に二体目以降について記入してください。
なお、続紙を使用する際には、改葬許可申請書と続紙に現在の墓地の管理者から割印をもらってください。割印には埋蔵証明印と同じ印を使用してください。
様式はこちら。
申請方法・手数料について
窓口申請
- 取扱窓口:市民部市民課戸籍担当(八王子市役所本庁舎1階4番窓口)
※その他の事務所ではお取り扱いしていませんのでご注意ください。
- 取扱時間:午前8時30分~午後5時(土/日・祝日はお取り扱いできません。)
※月曜日は窓口が混み合い、手続きにお時間がかかる場合があります。
郵送申請
郵送での改葬許可申請も可能です。下記の宛先へ郵送してください。
〒192-8501
東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号
八王子市役所 市民部 市民課戸籍担当
- 必要書類の他に、住所・宛名を記入し、切手を貼付した返信用封筒を同封して郵送してください。
- 定形郵便の場合には「110円切手」を貼付してください。(令和6年10月1日現在)
- 料金不足の場合は申請者様のご負担となります。
- 提出書類に不備があった場合に備えて、昼間でも連絡が可能な電話番号を改葬許可申請書に忘れずに記入してください。
手数料
改葬許可の申請手続きは、無料です。
注意事項
- 申請書に記入する際には、ボールペンを使用し、消えるペンや鉛筆は絶対に使用しないでください。
- 窓口での申請の際、申請の受付から改葬許可証の発行までにお時間がかかる場合があります。申請の際には、時間に余裕を持ってお越しください。
- 改葬許可の申請にあたって、ご提出いただいた書類の内容によっては、追加で必要書類の提出を求める場合がありますのでご了承ください。
- 改葬の申請については、現在遺骨が納められている墓地(墳墓)・納骨堂などが所在する市区町村が申請先になります。市区町村によって取り扱いが異なりますので、申請をする際には、必ず申請先の自治体にご確認ください。
- 墓地管理者によっては、出される書類の名称が掲載している必要書類の名称と異なる場合がありますが、書類の内容などについてよくご確認ください。
例:「埋蔵証明された改葬許可申請書」のことを「改葬許可証」と呼ぶなど。 - 円滑な改葬手続きが行えるよう、墓地管理者・申請先市区町村の改葬担当に手続きの流れなどを事前によくご確認ください。
申請書・記入例
特定の改葬について
土葬骨を改葬する場合
土葬骨を改葬する場合の手続きについては、火葬骨を改葬する手続きと同じです。
改葬する遺骨に土葬骨と火葬骨双方が含まれる場合には、土葬骨と火葬骨で改葬許可申請書を別に分けて申請する必要があります。
改葬する遺骨が土葬骨で、改葬先の墓地等が八王子市内の場合は、一度火葬をする必要があります。
なお、改葬先が八王子市外の場合は、火葬の要否について改葬先の墓地管理者または改葬先市区町村へご確認ください。
土葬骨の火葬については、発行した改葬許可証で火葬することができます。
火葬に関する詳細については火葬場にご確認ください。
同一園内改葬(同霊園(墓地)内にある永代供養墓などへの改葬)
この場合、墓地管理者による埋蔵証明と、同墓地管理者の発行した受入証明書(または使用許可証)が必要です。
自宅の墓地(自家墳墓・個人墓地)に関する改葬について
自宅の墓地(自家墳墓・個人墓地)から改葬する場合
自家墳墓からの改葬については、ご自宅の墓地が経営許可を受けていることが前提となります。
通常の改葬手続きに必要な書類に加えて、墓地経営許可書の写し、もしくは墓地経営許可証明書の写しの提出が必要です。墓地経営者と申請者が異なる場合は親族関係がわかる戸籍謄本の写しの添付が必要です。
下記の場合は、先に保健所(健康医療部生活衛生課 TEL:042-645-5142)へお問い合わせください。
- 墓地の経営許可を受けていないもしくは受けているかわからない場合
- 墓地経営者が不明もしくは亡くなっている場合
- 墓地経営許可書を紛失した場合
保健所へ確認をした結果、墓地経営許可書または墓地経営許可の証明書が発行できないなどの正当な理由がある場合は、通常の改葬手続きに必要な書類の他に、墓地の権利者がわかる登記簿の写し、墓地の権利者と申請者が異なる場合は親族関係がわかる戸籍謄本の写しなどをご用意のうえ、市民課戸籍担当へご相談ください。
自宅の墓地(自家墳墓・個人墓地)に改葬する場合
通常の改葬手続きに必要な書類に加えて、墓地経営許可書の写し、もしくは墓地経営許可証明書の写しの提出が必要です。
共同墓地(共用墓地)に関する改葬について
共同墓地から改葬する場合
- まずは共同墓地の管理者(経営者/代表者)がいるか、保健所や地域の自治会などにご確認ください。管理者に無断で改葬してしまうと、トラブルになる場合があります。
- 管理者がいる場合は、その方に埋蔵証明をしてもらい、通常の改葬手続きで改葬することになります。
- 確認した結果、管理者がいないもしくは不明な場合は、共同墓地ではなく、自家墳墓とみなして、自家墳墓から改葬する場合と同様の手続き方法で改葬することになります。
共同墓地に改葬する場合
- 共同墓地の管理者(経営者/代表者)から受入証明書もらい、通常の改葬手続き方法で改葬することになります。
- 管理者がいない、もしくは不明な場合は、共同墓地ではなく、自家墳墓とみなして、自家墳墓に改葬する場合と同様の手続き方法で改葬することになります。
海外で火葬された焼骨を国内で納骨する場合
海外で火葬した焼骨を国内の墓地などに納骨するためには、改葬の許可が必要です。
通常の改葬手続きに必要な書類に加え、以下の提出書類が必要です。
また、改葬許可申請書の記入方法が異なります。
- 改葬許可申請書の埋蔵証明の代わりに、海外の官憲が発行した火葬済証明書などの写しと翻訳者を明らかにした日本語訳文を別紙で作成し、提出してください。
- 改葬許可申請書の「墓地使用者等との関係」欄の記入は不要です。
す。
【墓地等の経営者及び管理者様向け】海外で火葬した焼骨の埋蔵又は収蔵をするための許可について
墓地などに納めた遺骨を自宅へ引き取った後に改葬する場合
申請先は、現在遺骨がある自宅が所在する市区町村です。
墓地などに納めた遺骨を改葬先の墓地を決めずに自宅へ引き取った後に改めて改葬をする場合、通常の改葬手続きに必要な書類の他に、遺骨引き取りの際に墓地管理者から出してもらった埋蔵証明書や遺骨引き渡し証明書が必要です。
遺骨引き取りの際に埋蔵証明書や遺骨引き渡し証明書をもらっていない場合には、遺骨を納めていた墓地の管理者に一度ご相談ください。
縁故者がない墳墓または納骨堂(無縁墳墓)等の改葬について(墓地管理者向け)
- 埋蔵証明された改葬許可申請書
- 無縁墳墓等の写真及び位置図
- 死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し1年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に1年間掲示して、広告し、その期間中にその申出がなかった旨を記載した書面
- 官報の写し及び立札の写真
- 改葬先の受入証明書
よくあるご質問/改葬にあたらない場合の手続きなどについて
火葬後、一度も納骨せずに、そのまま自宅に保管していた遺骨を墓地などに納める場合について
- 改葬には当たりません。
火葬後にお渡ししている火葬済証明された埋火葬許可証を納骨先の墓地管理者に提出してください。
埋火葬許可証を紛失してしまった場合について
-
骨壺の中もしくは骨壺を納めた桐箱の中に一緒に入っている場合がありますのでご確認ください。
-
骨壺の中にもなく、完全に紛失した場合には、ご遺体を火葬した火葬場から火葬済証明書の発行を受けたうえで、死亡届を受理した市区町村で埋火葬許可証の再発行の手続きをする必要があります。
死亡届を受理した市区町村を確認したい場合は、死亡者の戸籍謄本などでご確認できます。
墓地などに納めた遺骨を改葬先の墓地を決めずに自宅へ引き取る場合について
- 改葬には当たりません。
遺骨を引き取った後にいずれかの墓地に納骨するときなどに備えて、墓地管理者に埋蔵証明書や遺骨引き渡し証明書を交付してもらうようご依頼ください。
分骨をする場合について
- 改葬には当たりません。
分骨は市が発行する改葬許可証ではなく、分骨証明書で他の墓地等に移すことができます。
分骨については「墓地、埋葬等に関する法律施行規則第5条」にて墓地等の管理者及び火葬場の管
理者に対して義務付けられています。
八王子市役所での手続きではありませんので、墓地管理者もしくは分骨を行った火葬場の管理者に
お問い合わせいただき、分骨証明書を交付してもらうようご相談ください。
散骨をする場合について
- 改葬には当たりません。
八王子市では、散骨について届出や許可申請などの制度はありません。
散骨業者などに散骨を依頼する場合には、必要書類などについて散骨業者にご確認ください。
墳墓の立て直しをする場合について
- 改葬には当たりません。
墳墓の立て直しに関しては墓地管理者にお問い合わせください。
墳墓の立て直しをする際に、墳墓から土葬骨が出てきた場合について
- 埋葬(又は埋蔵)された土葬骨を一度火葬し、元の墳墓へ戻す場合、改葬手続きには当たりませんが、土葬骨を火葬するための証明書(埋火葬許可証及び埋火葬済証明書に代わる証明書)の交付申請手続きで火葬を行うことができます。この場合には、市民課戸籍担当へご相談ください。
遺骨が水子(死胎児)の場合について
-
手続き自体は通常の改葬許可申請手続きと同じです。
改葬許可申請書の書き方が変わる箇所があります。
詳細は改葬許可申請書及び続紙の記入例をご参照ください。
改葬費用に関して、市の補助金制度はあるか。
- ありません。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民部市民課(戸籍担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7233
ファックス:042-626-2381