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病弱で就学が困難な時・医療的ケアが必要な時

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ページID:P0004705

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病弱で就学が困難な時

病弱などの理由で、小学校や中学校への入学や進級が難しいときは、就学猶予、就学免除の制度があります。

医療的ケアが必要な時

令和3年(2021年)9月に施行された「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」で規定された基本理念に鑑み、本市では、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、安心して児童・生徒を育てることができる社会の実現に向けて、八王子市立小・中学校、義務教育学校における医療的ケア児の受入れ、医療的ケアを実施する際に留意すべき点及び基本的な考え方等を整理し、令和6年(2024年)6月に「八王子市立学校における医療的ケアの実施に関するガイドライン」を策定しました。

近年、医療技術の進歩に伴い、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為が必要な児童・生徒が、年々増加するとともに、その実態も多様化しており、こうした医療的ケア児やその家族が一人一人の状況等に応じた適切な支援を受けられる環境づくりが喫緊の課題となっています。
 国は、令和3年(2021年)6月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」を公布し、同年9月に施行しました。この法律では、自主的かつ主体的に、医療的ケア児及びその家族に対する支援策を講じることは地方自治体の責務と規定し、また、学校の設置者は、法律の基本理念にのっとり、管轄する学校に在籍する医療的ケア児に対し、適切な支援を行う責務を有すると定めています。
 本ガイドラインは、八王子市立小・中学校・義務教育学校における医療的ケア児の受け入れ及び医療的ケアの実施等について、基本的な考え方や各関係機関の役割、実施における手続き等を示したものです。

★本市の小学校や中学校に就学・進学・転学をするにあたり、医療的ケア(胃ろう、導尿、痰吸引、などの医療行為が必要で看護師の配置を必要とするなど)を必要とするお子さんのいるご家族の方は、ご入学を予定されている学校または教育センター(042-664-1135)までご相談ください。
 

関連ファイル

★八王子市立学校における医療的ケアの実施に関するガイドライン(PDF形式 778キロバイト)

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

学校教育部教育指導課(支援教育担当)
八王子市散田町2-37-1(教育センタ-内)
電話:042-664-1135 
ファックス:042-662-2988

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