給与等の差押に係る差押金額計算書
更新日:
ページID:P0029640
印刷する
給与等は国税徴収法第76条第1項各号において、一定の金額について差押えが禁止されています。
以下のファイルで差押可能額を計算することができます。
計算についての質問や疑問等は収納課までお問い合わせください。
関連ファイル
※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウインドウが開き八王子市のサイトを離れます)が必要です。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部収納課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7237
ファックス:042-626-4640