延滞金について
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延滞金とは
納期限後に税金を納める際、本来納めるべき税額とあわせて納付していただくお金です。
納期限の翌日から納付日までの日数に応じ、法律で定められた割合を乗じて計算されます。
計算の結果、延滞金が1,000円を超えた場合にお支払いいただきます。(1,000円未満の場合は請求いたしません。)
計算方法
- 計算対象額
2,000円以上の税額(1,000円未満の端数は切り捨てて計算します)
- 計算対象期間
納期限の翌日から納付の日までの日数
- 延滞金率
納期限後、1か月以内と2か月以内で変わります。詳しくは下表をご確認ください。
- 計算過程の端数処理
計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
- 確定金額の端数処理
計算後の延滞金額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。※延滞金額が1,000円未満の場合は全額を切り捨てます。
計算式
期限後1か月以内に納付する場合
税額×(経過日数×1か月以内の延滞金率)/365=延滞金額
期限後2か月目以降に納付する場合
税額×(1か月目の 経過日数×1か月以内の延滞金率)/365=最初の1か月の 延滞金額(A)
税額×(2か月目以降の経過日数×2か月目以降の延滞金率)/365=2か月目以降の延滞金額(B)
A(1円未満切り捨て)+B(1円未満切り捨て)=合計延滞金額(100円未満切り捨て)
延滞金率一覧
| 期間 | 納期限後1か月以内 | 納期限後2か月目以降 |
|---|---|---|
| 平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 2.9パーセント | 9.2パーセント |
| 平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 2.8パーセント | 9.1パーセント |
| 平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 2.7パーセント | 9.0パーセント |
| 平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 2.6パーセント | 8.9パーセント |
| 令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 2.5パーセント | 8.8パーセント |
| 令和4年1月1日から令和7年12月31日 | 2.4パーセント |
8.7パーセント |
| 令和8年1月1日以降 | 2.8パーセント | 9.1パーセント |
延滞金率の決定方法
平成26年1月1日以降、各年の延滞金特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合、納期限から1か月以内の延滞金率は、当該延滞金特例基準割合に年1パーセントを加算した割合(最大年7.3パーセント)とする。
また、納期限の翌日から1か月を経過した日から納付日までの延滞金率は、特例基準割合に年7.3パーセントを加算した割合とする。
※延滞金特例基準割合とは、当該年の前年に租税特別措置法第九十三条第二項の規定により告示された割合に、年1パーセントを加算した割合
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部収納課
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7224
ファックス:042-626-4640


