延滞金について
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延滞金とは
納期限後に税金を納める場合、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、一定の割合を乗じて計算した金額を、税額とあわせて納めていただかなければなりません。このあわせて納めていただくお金のことを延滞金といいます。
計算方法
- 計算対象額
税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、税額の全額が2,000円未満の際は、税額全額を切り捨てた額で計算します。 - 計算対象期間
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数で計算します。 - 延滞金率
年毎に異なる、納期限後1か月以内の率・2か月目以降の率を使用します。
また、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合で計算します。 - 計算過程の端数処理
計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。 - 確定金額の端数処理
計算後の延滞金額に100円未満の端数があるときは端数金額を切り捨て、延滞金額全額が1,000円未満の場合は全額を切り捨てます。
計算式
納期限後1か月以内に納付する場合
税額×(経過日数×1か月以内延滞金率)/365=延滞金額
納期限後2か月目以降に納付する場合
税額×(最初の1か月の経過日数×1か月以内延滞金率)/365=最初の1か月の延滞金額
税額×(2か月目以降の経過日数×2か月目以降延滞金率)/365=2か月目以降の延滞金額
最初の1か月の延滞金額+2か月目以降の延滞金額=合計延滞金額
計算例
税目・期別:令和5年度市民税・都民税(普通徴収)第4期
納期限:令和6年1月31日
税額:100,000円
納付日:令和6年4月19日
❶納期限後1か月以内経過日数
令和6年2月1日から令和6年2月29日(29日間)
❷納期限後2か月目以降経過日数
令和6年3月1日から令和6年4月19日(50日間)
<計算方法>
❶税額(100,000円)×(29日×2.4パーセント)/365日=190.6円 端数処理により190円
❷税額(100,000円)×(50日×8.7パーセント)/365日=1,191.7円 端数処理により1,191円
❶190円+❷1,191円=1,381円
端数処理により延滞金1,300円
延滞金率一覧
期間 | 納期限後1か月以内 | 納期限後2か月目以降 |
---|---|---|
平成11年12月31日まで | 7.3パーセント | 14.6パーセント |
平成12年1月1日から平成13年12月31日 | 4.5パーセント | 14.6パーセント |
平成14年1月1日から平成18年12月31日 | 4.1パーセント | 14.6パーセント |
平成19年1月1日から平成19年12月31日 | 4.4パーセント | 14.6パーセント |
平成20年1月1日から平成20年12月31日 | 4.7パーセント | 14.6パーセント |
平成21年1月1日から平成21年12月31日 | 4.5パーセント | 14.6パーセント |
平成22年1月1日から平成25年12月31日 | 4.3パーセント | 14.6パーセント |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 2.9パーセント | 9.2パーセント |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 2.8パーセント | 9.1パーセント |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 2.7パーセント | 9.0パーセント |
平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 2.6パーセント | 8.9パーセント |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 2.5パーセント |
8.8パーセント |
令和4年1月1日から令和7年12月31日 | 2.4パーセント | 8.7パーセント |
(注意1)平成11年12月31日まで、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間についての延滞金率は、7.3パーセントとする。また、納期限の翌日から1か月を経過した日から納付又は納入の日までの期間についての延滞金率は、14.6パーセントとする。
(注意2)平成12年1月1日以降、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合。0.1パーセント未満の端数は切り捨てる。)が、年7.3パーセントの割合に満たない場合には、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間についての延滞金率は、その年中においては、当該特例基準割合とする。また、納期限の翌日から1か月を経過した日から納付又は納入の日までの期間についての延滞金率は、14.6パーセントとする。
(注意3)平成26年1月1日以降、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第九十三条第二項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合)が、年7.3パーセントの割合に満たない場合には、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間についての延滞金率は、当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントを超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。また、納期限の翌日から1か月を経過した日から納付又は納入の日までの期間についての延滞金率は、特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。
(注意4)令和3年1月1日以降、「特例基準割合」は、「延滞金特例基準割合」へ名称変更とする。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部収納課
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
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ファックス:042-626-4640