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改元に伴う市税の納税通知書等の元号表記について
更新日:令和元年5月1日
ページID:P0024895
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改元に伴う市税の納税通知書等の元号表記について
新天皇即位に伴い5月1日から新しい元号「令和」が施行されましたが、税務部から送付等を行う文書(納税通知書・各種決定通知書・各種証明書など)の元号表記については、引き続き「平成」表記を行う文書もあります。
「平成」表記のものについては、新元号である「令和」に読み替えていただきますようお願いいたします。
【例】「平成31年」、「平成32年」→「令和元年」、「令和2年」
「平成31年度」→「令和元年度」
なお、「令和」と表記する文書の場合、初年及び初年度はそれぞれ「元年」、「元年度」と表記することを原則としますが、システムの都合により「1年」、「1年度」と表記する場合があります。
- 「年(月日)」の元号表記について
(1)「市民税課税・非課税証明書」などの各種証明書の発行日、窓口で発行する納付書の取扱期限
などシステム改修が完了したものは、5月1日以降、「令和」表記となります。
(2)市税(「固定資産税・都市計画税」、「軽自動車税」、「市民税・都民税」など)の納税通知
書等については、改元日以降も「平成」表記となります。
システム改修が完了する7月以降、「令和」表記となる予定です。 - 「年度」の元号表記について
年度の途中で元号の表記を変えてしまうと、同じ2019年度の課税であっても「平成31年度」と「令和元年度」表記が混在することになってしまいます。このことから税務部では、市民の皆様の混乱や不便を避けるため、改元日以降であっても年度の元号表記は原則として「平成31年度」とします。
令和3年度や令和4年度になっても、2019年度分の課税が発生する場合や、逆に2019年度の課税が取消となる場合もありますので、2019年度課税における年度表記については、「平成31年度」で統一することとしました。
「年度」表記につきましても、「年」の表記同様、新元号である「令和」に読み替えていただきますようお願いいたします。
※改元後、年や年度が「平成」と表記されていても、法律上の効果には何ら影響はなく、各金融機関や
コンビニエンスストア等でご納付いただけます。また、口座振替もこれまでと変わりなく行えます。
※改元のみを理由として同様の文書を再度発行することはいたしませんので、ご了承願います。
※「元号が平成のままでは無効になるから、書類の書き換えのための費用が必要だ」などといった、元
号改正を名目とした特殊詐欺に関する報道も見受けられますが、税金に関してそのような費用を請求
することは絶対にありませんので、ご注意願います。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 税務部税制課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7396
ファックス:042-627-5918
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