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マイナンバー制度に係る地方税の徴収に関する事務の「特定個人情報保護評価書」について
更新日:平成28年6月29日
ページID:P0012284
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特定個人情報保護評価について
マイナンバー制度における個人情報保護対策のひとつとして、市が個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
なお、特定個人情報とは個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報をいいます。
特定個人情報保護評価書の公表
参考資料
- 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(「マイナンバー法」又は「番号法」)平成29年1月1日現在(外部リンク)
- 特定個人情報保護評価に関する規則(外部リンク)
- 特定個人情報保護評価指針(外部リンク)
- 特定個人情報保護評価指針の解説(外部リンク)
参照ウェブサイト
- 社会保障・税番号制度(外部リンク)
- 特定個人情報保護委員会(外部リンク)
マイナンバー制度について
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 税務部納税課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7224
ファックス:042-626-4640