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固定資産課税台帳登録事項証明書 (借地借家人、新所有者用)
更新日:
ページID:P0012223
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お知らせ
課税台帳登録事項証明書交付の終了のお知らせ
- 令和6年1月から国の仕様に準じた帳票システムへ移行するため、令和5年12月をもって課税台帳登録事項証明書の交付は終了となります。
現在該当する土地・家屋を有償で使用する契約をしている等の借地借家人や、1月2日以降に土地・家屋の権利異動登記(所有権移転等)をした物件について、新たな所有者が証明書を取得する場合は、課税台帳登録事項証明書に代わり評価証明書の交付が可能です。
評価証明書には課税標準額が記載されていますので、税相当額を算出する場合は、下記のとおりご自分で計算が可能です。
【税相当額の算出方法】
・固定資産税課税標準額×1.4%=固定資産税税相当額
・都市計画税課税標準額×0.27%=都市計画税税相当額
詳細は、資産税課土地・家屋担当へお尋ねください。
証明書の交付開始時期
令和5年度固定資産課税台帳登録事項証明書(借地借家人、新所有者用)は、令和5年(2023年)4月3日から交付を開始する予定です。なお、例年4月は窓口が混み合うため、申請を受付してから証明書交付までの待ち時間が長くなることがあります。
つきましては、年度当初に証明の申請を予定している方は、窓口にお越しいただく必要のない、郵便による申請をご利用くださるようご協力をお願いいたします。
郵便による申請の方法については、本ページ下部の「郵送での申請方法」をご覧ください。
固定資産課税台帳登録事項証明書(借地借家人、新所有者用)
借地人・借家人等は、その使用収益の対象となる土地・家屋(家屋の場合はその敷地も含む)について、固定資産課税台帳の内容を把握することができます。
記載される内容
- 土地は、登記情報・課税地目・評価額・課税標準額
- 家屋は、登記情報・課税床面積・評価額(未登記家屋の場合は、準ずる情報が記載されます。) ・課税標準額
交付している場所及び時間
市役所2階住民税課(税に関する証明窓口)
月曜日から金曜日(祝日・休日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで
申請することができる方
申請することができる方 | 必要なもの |
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土地・家屋について貸借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する人及び同居の親族 |
(補足)八王子市に住民登録がない場合は、同居の親族であっても本人からの委任状が必要となります。 |
新所有者(賦課期日以降に、売買等により固定資産の所有権を取得した者又は納税義務者ではない所有者) |
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上記の相続人 |
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代理人 |
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法人が賃借している場合 |
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(注意)申請の際は、必ず地番・家屋番号を指定してください。
手数料
- 土地は、納税義務者ごと5筆まで1通200円(郵送申請の場合は1通300円)
- 家屋は、納税義務者ごと5棟まで1通200円(郵送申請の場合は1通300円)
(補足)納税義務者とは、その年の1月1日現在の所有者をいいます。
例
同一納税義務者の土地7筆、家屋2棟の固定資産課税台帳登録事項証明書を申請した場合の手数料は次のようになります。
土地分は、400円(5筆分・200円+2筆分・200円)
家屋分は、200円(2棟分・200円)
合計は、600円
※郵送申請の場合、証明手数料が1通300円となるため、上記の例の場合、土地分600円・家屋分300円・合計900円となります。
郵送での申請方法
以下の書類をお送りください。
必要書類
1.申請書(所定の申請書以外でも、「記入事項」を記載した便せんやレポート用紙などで構いません)
(記入事項)
住所
氏名(法人の場合は代表者印を押印してください。)
電話番号
証明書の名称
必要な年度
土地・家屋の地番・家屋番号
通数
新型コロナウイルス感染症に関連する貸付等の手続きに使用の有無(市民又は市内事業者に限ります。)
2.各申請に必要な書類
3.手数料分の定額小為替(郵便局で取り扱っています。)
新型コロナウイルス感染症に関連する貸付等の手続きに使用する場合は手数料が免除になります(市民又は市内事業者に限ります)。申請書に明記してあることが必要です。
(注意)定額小為替は、何も記入しないでください。
(注意)定額小為替は、お釣りのないようご用意ください。事前に通数がわからない場合は、300円単位でご送付ください。(それ以外の額面でお送りいただいた場合は、返信に時間がかかる場合がございます。なお、お釣りはご送付いただいた金種と変更になることもございます。また、お釣りが発生する場合で送付された小為替の中から用意できないときは、切手でお返しさせていただくこともございますので、予めご了承ください。)
4.本人確認書類の写し
現住所が確認できるマイナンバーカード(個人番号カード)、免許証、保険証、在留カードなど
(注意)マイナンバーカード(個人番号カード)はおもて面のみコピーしてください。
(注意)令和2年10月1日から、本人確認等を目的として、医療保険の被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されました。本人確認書類として被保険者証の写しをお送りいただく際は、記号・番号等をマスキングをした上で写しを取るなど、記号・番号等が読めないようにしてください。
5.返信用封筒
・返信先は証明対象者本人の住所地(委任状がある場合は受任者の住所地)になります。
・切手を貼り(速達を希望する場合は速達分の切手)、返信先を記入してください。
6.委任状
・代理人が申請する場合、委任状(本人の自署、法人の場合は法人実印(代表者印)の押印のあるもの)もあわせて同封してください。
(注意)委任状の代わりに、課税(公課)証明書の取得について委任する旨の記載がある媒介契約書を用いる場合には、契約書の写しをお送りください。
送付先
郵便番号 192-8501
東京都八王子市元本郷町3-24-1
八王子市役所住民税課証明担当
申請書ダウンロード
次のページから、「固定資産評価証明書・課税証明書交付申請書」をダウンロードできます。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(証明担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7218
ファックス:042-620-7493
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