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入湯税

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ページID:P0032014

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入湯税とは

入湯税は、鉱泉浴場の入湯に対し、入湯客に課税します。
納められた入湯税は環境衛生施設の整備、鉱泉源の保護管理施設の整備、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備及び観光の振興のために必要な費用に充てられます。
 
※鉱泉浴場:原則として「温泉法にいう温泉(25度以上、又は特定の物質を含む。)を利用する浴場」のことを指しますが、地方税法に基づく入湯税の課税対象には、温泉法の基準に満たない場合でも、一般的にいわゆる「天然温泉」と言われる鉱泉水を利用する浴場も含まれます。
 

税率

1人1日につき150円
 

課税免除

・共同浴場又は入湯料金が1,200円(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。) 以下の 一般公衆浴場に入湯する方
・12歳未満の方
 

納税義務者

鉱泉浴場を利用する方が納税義務者になります。
通常は、入湯客が支払う入場料と共に鉱泉浴場の経営者に納め、鉱泉浴場の経営者が市に納めることになります。
 

申告と納税

鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が、毎月15日までに前月1日から末日までの分を申告し、納付します。
以下の様式を使用して財政部税制課へ(郵送又は直接)申告書を提出してください。
 
なお、新たに鉱泉浴場を経営する場合、経営開始の前日までにその旨を経営開始等申告書により申告してください。課税免除の場合は、課税免除決定通知を送付します。
また、申告した内容に変更があった場合も経営開始等申告書を提出してください。

経営開始等申告書

電子申告及び電子納付

令和5年(2023年)10月16日からeLTAXによる電子申告及び電子納付が可能になりました。

詳しくはeLTAXホームページの「電子申告拡充に係る特設ページ(外部リンク)」をご覧ください。

R5.10スタート_電子申告_入湯税/宿泊税(PDF形式 684キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部税制課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7396 
ファックス:042-627-5918

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