事業所税の申告について
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申告について
次に該当する場合は、事業所税の申告・納付が必要です。
- 八王子市内に所在する各事業所等の合計床面積(非課税に該当するものを除く)が、1,000 平方メートルを超えた場合
- 八王子市内に所在する各事業所等の合計従業者数(非課税に該当するものを除く)が、100 人を超えた場合
また、納税のための申告のほか、八王子市では次の申告が必要です。
免税点以下申告
免税点以下の場合でも次に当てはまる場合は申告が必要です。
- 前事業年度又は前年の個人に係る課税期間において納税義務を有していた場合
- 事業年度の末日又は個人に係る課税期間の末日現在において、八王子市内の事業所等の床面積の合計が800平方メートルを超え、1,000平方メートル以下の場合
- 事業年度の末日又は個人に係る課税期間の末日現在において、八王子市内の事業所等の従業者数の合計が80人を超え、100人以下の場合
事業所等の新設・廃止申告
八王子市内において事業所等を新設又は廃止した方が申告義務者となり、新設又は廃止した日から1か月以内に申告が必要です。
事業所用家屋の貸付等申告
事業所税の納税義務者(事業を行う法人・個人)に事業所用家屋を貸し付けている場合は、貸し付けている方が申告義務者となり、新たに貸付けを行った日から2か月以内に申告が必要です。
また、貸付内容に異動が生じた場合には、異動が生じた日から1か月以内に申告が必要です。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493