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新型コロナウイルス感染症の影響による、事業所税の申告・納付期限の延長について

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ページID:P0026658

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新型コロナウイルス感染症の影響により、事業所税がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請により期限を延長することができます。(八王子市市税賦課徴収条例第7条第3項及び第4項)
申請をされる場合は、お手数ですが、任意の様式により申告・納付ができない理由を具体的に記載した「災害による申告・納付期限の延長申請書」の提出をお願いします。

災害による申告・納付期限の延長申請書記載例

期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由

  • 役員や従業員等で新型コロナウイルス感染症に感染した方がいること
  • 体調不良により外出を控えている方がいること
  • 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
  • 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
  • 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
  • 上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて期限までに申告・納付が困難な場合

申請期限
申告・納付が困難な理由がやんだ後すみやかに

延長後の申告・納付期限
申告・納付が困難な理由がやんだ日から2か月以内

なお、申告は可能であるが納付ができないという場合は、納税相談、猶予制度を御参照ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(法人担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220 
ファックス:042-620-7493

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