市たばこ税
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「市たばこ税」とは
市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したときに課税されます。ただし、この税は小売価格の中に含まれており、実質的にはたばこを購入した消費者が、市たばこ税を負担しています。
納税は、納税義務者が自ら税額を計算し、申告額を納税する「申告納付」で行います。
納税義務者
たばこの製造者・特定販売業者・卸売販売業者
申告と納税
毎月の売渡し分を翌月末日までに申告し、納めていただきます。
市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の収入となりますので、たばこは市内で購入していただきますようお願いいたします。
本市の市たばこ税の税収は約33億円で、市税全体の3.6パーセントを占めています(令和5年度予算)。
電子申告及び電子納付について
令和5年(2023年)10月16日からeLTAXによる電子申告及び電子納付が可能になりました。
詳しくはeLTAXホームページの「電子申告拡充に係る特設ページ(外部リンク)」をご覧ください。
税率とたばこ1箱に占める税金の割合
税率
たばこ1箱(20本入)580円に占める税金の割合
市町村たばこ税申告書
市たばこ税の申告を行う場合に使用します。ダウンロード用の申告書は1ページ分なので、控えが必要な方は控え用も作成し提出してください。
市町村たばこ税申告書(第34号の2様式)
申告用紙(第34号の2様式)(PDF形式 282キロバイト)
申告用紙(第34号の2様式)(エクセル形式 44キロバイト)
返還に係る返還たばこの明細書(第16号の5様式)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部税制課
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7396
ファックス:042-627-5918