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新型コロナウイルス感染症の影響による、法人市民税の申告・納付期限の延長について

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ページID:P0026653

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新型コロナウイルス感染症の影響により、法人税の申告において申告・納付期限の延長が認められた場合は、法人市民税においても申告・納付期限が延長されます。(地方税法第321条の8)
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人税がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、管轄する税務署へ申請をしていただくことにより期限の個別延長が認められます。
詳しくは国税庁のホームページを御確認ください。

期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由

  • 役員や従業員等で新型コロナウイルス感染症に感染した方がいること
  • 体調不良により外出を控えている方がいること
  • 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
  • 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
  • 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
  • 上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて期限までに申告・納付が困難な場合

つきましては、法人市民税の申告をされる際には、申告書の余白(エルタックスを利用される場合は法人名の後)に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長」と記載し、申告・納付期限が延長されていることがわかる資料として、次のいずれかの書類の添付をお願いします。
(この場合、延長後の法人市民税の申告・納付期限は法人税の申告・納付期限と同日になります。)

 添付書類
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載した法人税の申告書の写し
税務署へ提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しと法人税の申告書の写し
※いずれも税務署へ提出した日付が記載されていることを御確認のうえ添付をお願いします。

法人税の申告義務がない場合

法人税の申告義務がない場合は、お手数ですが任意の様式により申告・納付ができない理由を具体的に記載した「災害による申告・納付期限の延長申請書」の提出をお願いします。(八王子市市税賦課徴収条例第7条第3項及び第4項)
災害による申告・納付期限の延長申請書記載例

申請期限
申告・納付が困難な理由がやんだ後すみやかに

延長後の申告・納付期限
申告・納付が困難な理由がやんだ日から2か月以内


なお、申告は可能であるが納付ができないという場合は、納税相談、猶予制度を御参照ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(法人担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220 
ファックス:042-620-7493

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