グループ通算制度に関する届出について
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グループ通算制度の届出
グループ通算制度に関する異動があった場合は、「異動届出書」に次の書類を添付したうえで提出してください。
「異動届出書」様式は、「法人市民税・事業所税の納付書・申告書等様式ダウンロード」から入手できます。
グループ通算制度の承認申請が承認され、連結法人となった場合
・法人税(国税)における「グループ通算制度の承認の申請書(兼)e-Taxによる申告の特例に係る届出書(初葉)及び(次葉)」の写し
・出資関係図及びグループ一覧の写し
・法人税(国税)で申告期限の延長の特例を受けている場合は、税務署へ提出した申請書の写し
*グループ内の法人で本市に関係するものが複数ある場合は、グループを一括して代表の親法人が届け出てください。
完全支配関係を有することとなり、通算子法人となった場合
・法人税(国税)における「完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類(初葉)及び(次葉)」の写し
・出資関係図及びグループ一覧の写し
・法人税(国税)で申告期限の延長の特例を受けている場合は、税務署へ提出した申請書の写し
グループ通算法人でなくなった場合
・法人税(国税)における「通算完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類」の写し
・出資関係図及びグループ一覧の写し
グループ通算制度の取りやめの承認を受けた場合
・法人税(国税)における「グループ通算制度の取りやめの承認の申請書(初葉)及び(次葉)」の写し
・出資関係図及びグループ一覧の写し
連結納税制度からグループ通算制度へ移行しない場合
・法人税(国税)における「グループ通算制度へ移行しない旨の届出書」の写し
※ 連結納税制度の適用を受ける法人は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から自動的にグループ通算制度の適用を受けることになるため、連結納税制度からグループ通算制度への移行の際の手続きは不要になります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493