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原付バイクの排気量変更により登録種別を変更するとき

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原付バイクの排気量変更により登録種別を変更するとき

原付バイクの排気量変更により、原付1種と原付2種間での種別の変更を伴う登録をする際には、市販の部品の領収書等を提出していただく場合があります。

詳しくは、財政部住民税課軽自動車税担当(電話番号 042-620-7353)へお問い合わせください。

なお、3輪以上の車両を排気量50cc超に改造した場合は市役所では登録できませんので、関東運輸支局八王子自動車検査登録事務所(050-5540-2034)にお問い合わせください。

(補足)標識の交付は、道路運送車両法で定める保安基準を保障するものではありません。車両の改造は重大な事故につながることもあるので、自身で車両を適正な状態に管理してください。虚偽の申告等をすれば、地方税法第463条の20の規定に基づき罰せられます。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(軽自動車税担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7353 
ファックス:042-620-7493

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