公益法人等が公益のために専用する軽自動車税(種別割)の減免
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公益法人等が公益のために専用する軽自動車税(種別割)の減免
公益事業のために直接専用する軽自動車(バイクを含む。以下、同じ。)の軽自動車税(種別割)は、納期限(5月31日 (補足)31日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)までに申請することにより減免されます。
- 減免の割合は、税額の100パーセントです。(全額減免されます)
- 昨年度、減免を受けられた方には、5月上旬に「申請書」を郵送します。
- 新たにご希望される方にも「申請書」を郵送しますのでご連絡ください。
減免が受けられる軽自動車の範囲(次のいずれか)
- 特定非営利活動法人(NPO)が自ら所有し、定款に定める活動の目的が公益の為と認められ、その目的のために使用するもの
- 社会福祉法人が自ら所有し、社会福祉法に定められた第1種福祉事業及び第2種福祉事業並びに公益事業を行うために使用するもの
- 公益財団法人が自ら所有し、定款に定められた公益目的事業を行うために使用するもの
- 公益社団法人が自ら所有し、定款に定められた公益目的事業を行うために使用するもの
- 八王子市あるいは東京都等から補助金を受けて活動している団体が自ら所有し、補助金の交付の目的となる活動のために使用するもの(法人格が無い団体の場合、団体の代表者の名義のものも対象となります)
- 上記に類する団体又は福祉サービスを行っている団体で、市長がその活動に公益性を認める団体が自ら所有し、その活動のために使用する(法人格が無い団体の場合、団体の代表者の名義のものも対象となります)もの
提出書類等
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 定款(定款が無い団体は、活動内容の分かる書類)の写し
- 代表者名の記載のある役員名簿等の写し(法人格のない団体)
提出期限
納期限(5月31日 (補足)31日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)
(補足)郵送でも手続きできます。
提出先・お問い合わせ先
住民税課(2階2番窓口)
東京都八王子市元本郷町3-24-1
電話番号は下記を参照してください。なお、ファックスでの申請はできません。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(軽自動車税担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7353
ファックス:042-620-7493
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