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軽自動車税(環境性能割)とは

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軽自動車税(環境性能割)とは

税制改正により、令和元年(2019年)10月1日から、自動車取得税(都税)が廃止され、新たに「環境性能割」が導入されました。環境性能割は、新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える車両の取得者に対して課税されます。軽自動車税(環境性能割)は市税となりましたが、当分の間は都道府県が賦課徴収を行います。

なお、この改正に伴い、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更となりましたが、税率等の変更はありません。

軽自動車税(環境性能割)の税率【自家用乗用車の場合】

燃費性能等 税率
電気自動車等(1) 非課税
★★★★(2)かつR12年度燃費基準75%達成車かつR2年度燃費基準達成ガソリン車 非課税
★★★★(2)かつR12年度燃費基準60%達成車かつR2年度燃費基準達成ガソリン車 1.0%
上記以外 2.0%

(1) 電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車)

(2)(★★★★)は、平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%上低減達成車

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(軽自動車税担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7353 
ファックス:042-620-7493

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