廃車手続き(無料)
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ページID:P0012303
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廃棄・盗難・譲渡によりバイクが手元を離れた場合の手続きです。
原付バイクを廃車し、同時に市内在住の方に譲る場合は、「譲渡の手続き」もご覧ください。
郵送で廃車手続きをする場合は、「郵送で原付バイクの廃車の手続きをする」をご覧ください。
他市ナンバーが付いた原付バイクの廃車のみの手続きはできません。登録先の市町村にお問い合わせください。
必要なもの
- 廃車申告書(窓口にあります)
- ナンバープレート(盗難・紛失等によりナンバープレートが返却できない場合は除く)
- 標識交付証明書(なくても手続きはできます)
(注意)「標識交付証明書」は、所有者の住所・氏名、ナンバープレートの番号、車体番号等が記載された、原付バイクの登録時に市町村長が発行した書類です。 - 窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証・健康保険証など)
- 委任状(盗難・紛失等によりナンバープレートが返却できない場合で、本人及びその同居の親族以外の方が手続きする際に必要です)
手続き終了後、廃車申告受付書をお渡しします。
(注意1)盗難による廃車で、当年度の4月1日以前に警察に盗難届を出しているときは、盗難日以降に課税された税金を取り消すことができる場合があります(最長5年分)。課税を取り消すためには、盗難届け出の日付、盗難届を出した警察署(交番)名、及び盗難届の受理番号を記入する必要があります。盗難届を出していなくても廃車手続き自体を行うことは可能です。
(注意2)盗難等の理由で廃車した原付バイクが見つかった場合は、ナンバープレートを返却してください。見つかった原付バイクを再登録する場合は、新しいナンバープレートの交付手続きが必要です。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(軽自動車税担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7353
ファックス:042-620-7493
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