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軽自動車税(種別割)の税額等

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軽自動車税(種別割)について

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在登録のある車両をお持ちの方に1年間分を課税します。年度の途中で廃車・譲渡の手続きをされても当該年度の軽自動車税(種別割)はかかります。

車両の廃車や譲渡をされた場合は、お早めに手続きをしてください。

(補足)軽自動車税(種別割)には月割課税の制度はありません。

なお、普通自動車は都税になりますので、その税額等については、東京都自動車税コールセンター(電話番号 03-3525-4066)へお問い合わせください。

1 二輪車等の税額について

原付バイク(排気量125cc以下)、二輪車(排気量125cc超)、小型特殊自動車等については、登録年月や燃費の環境負荷に関わらず、次のとおりです。

原付バイク(排気量125cc以下)・二輪車(排気量125cc超)・小型特殊自動車等

車種区分

税額




原付バイク       

50cc以下または0.6kw以下

2,000円

特定小型 0.6kw以下

2,000円

90cc以下または0.8kw以下 2,000円

125cc以下または1.0kw以下

2,400円

ミニカー

3,700円

二輪の軽自動車

250cc以下

3,600円

二輪の小型自動車

250cc超

6,000円

小型特殊自動車

農耕用のもの

2,400円

小型特殊自動車

その他

5,900円

被けん引車

二輪

3,600円

2 軽自動車(四輪以上及び三輪車)の税額(種別割)について

新車新規登録された年月(初めて車両番号の指定を受けた年月)により、(1)旧標準税額、(2)標準税額、(3)重課税額のいずれかの税額となります。

軽自動車(四輪以上及び三輪車)

車種区分

税額

(1)旧標準税額

(2)標準税額

(3)重課税額

四輪以上

乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

四輪以上

乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

四輪以上

貨物用

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

四輪以上

貨物用

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

三輪車

3,100円

3,900円

4,600円

(1)旧標準税額:平成27年3月31日以前に新車新規登録された車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)で、初度検査年月(初めて車両番号の指定を受けた年月)から13年目まで適用されます。
(2)標準税額:平成27年4月1日以降に新車新規登録された車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)で、初度検査年月(初めて車両番号の指定を受けた年月)から13年目まで適用されます。
(3)重課税額:排出ガスや燃費の性能に優れた、環境負荷の小さい自動車の普及を進めるため、新車新規登録の初度検査年月から13年を経過した車両について重課(標準税額の概ね1.2倍)の税額が適用されます。(ただし、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は重課税の対象外。)

毎年4月1日現在で、新車新規登録の初度検査年月から13年を経過した車両が重課税の対象となります。

重課税の対象となる車両については、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

自動車検査証 初度検査年月の確認方法について(PDF形式 119キロバイト)

3 軽自動車(四輪以上及び三輪車)の軽課について

排出ガスや燃費の性能に優れた、環境負荷の小さい車両に対して、排出ガス・燃費性能の基準に応じて軽課の税額が以下のとおり適用されます。

新車で新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税が軽減されます。

初めて新規登録をした年月及び燃費基準の達成状況は、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」及び「備考」で確認できます。

軽自動車(四輪以上及び三輪車)

区分

標準税額

軽課税額

軽減率

なし

(エ)

標準税額の

概ね75パーセント軽減

(オ)

標準税額の

概ね50パーセント軽減

(カ)

標準税額の

概ね25パーセント軽減

四輪以上

乗用

自家用

10,800円

2,700円

対象外

対象外

四輪以上

乗用

営業用

6,900円

1,800円

3,500円

5,200円

四輪以上

貨物用

自家用

5,000円

1,300円

対象外

対象外

四輪以上

貨物用

営業用

3,800円

1,000円

対象外

対象外

三輪車

※乗用の営業用車両のみ対象

3,900円

1,000円

2,000円 ※

3,000円 ※

(エ)電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制
                          NOx10パーセント以上低減)

(オ)乗用(営業用):平成30年排出ガス基準50パーセント低減又は平成17年排出ガス基準
                                       75パーセント低減であり、かつ、令和12年度燃費基準90パーセント達成車

(カ)乗用(営業用):平成30年排出ガス基準50パーセント低減又は平成17年排出ガス基準
                                       75パーセント低減であり、かつ、令和12年度燃費基準70パーセント達成車

(補足)(オ)、(カ)については、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン)の軽自動車に限ります。

(補足)燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(軽自動車税担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7353 
ファックス:042-620-7493

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