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令和9年度から適用される市民税・都民税の主な改正点
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ページID:P0037869
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- 給与所得控除の最低保障額の引き上げ
- 扶養親族等に係る所得要件の引き上げ
- 住宅ローン控除の延長
1.給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保障額が、現行の65万円から69万円に引き上げられます。
なお、令和9年度及び令和10年度は5万円加算され、最低保障額が74万円となります。
改正前と改正後の比較

なお、令和9年度・10年度について、給与収入額が69万1,000円以上 220万円未満の場合は、以下の給与所得金額となります。

2. 扶養親族等に係る所得要件の引き上げ
下記の控除等の適用を受ける場合の所得要件が4万円引き上げられます。

3.住宅ローン控除の延長
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期間が5年延長され、
令和9年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。
住宅ローン適用条件等について詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては税務署(外部リンク)へお問い合わせください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財務部住民税課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493

