令和8年度税制改正について

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令和8年度から適用される市民税・都民税の主な改正点

  1. 給与所得控除の最低保障額の引き上げ
  2. 大学生年代の子等に関する新たな控除制度(特定親族特別控除)の創設
  3. 扶養親族等に係る所得要件の引き上げ
  4. 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

1.給与所得控除の見直し

●対象者
給与収入金額が190万円以下の方
・給与所得控除の最低保障額が、現行の55万円から最大10万円引き上げられ、 65万円 となります。
 

改正前と改正後の比較

給与収入等の収入 改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額
1,625,000円以下 55万円

65万円
1,625,001円~1,800,000円 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円~1,900,000円
収入金額×30%+80,000円
1,900,001円~3,600,000円


同左(改正なし)
3,600,001円~6,600,000円 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円~8,500,000円 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

2. 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

大学生年代の子等に対する控除制度が新設され、所得要件の緩和と段階的に控除額が逓減する(徐々に減っていく)仕組みが導入されます。

●対象者
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
・控除対象扶養親族に該当しない

【特定親族】
特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下(※)の人をいいます。
なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。

※なお、親族の合計所得金額が58万円(給与収入のみの方は123万円)以下の場合は、特定親族特別控除の対象にはなりませんが、扶養控除の対象となります。(年齢19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は45万円です。)
 

特定親族の合計所得金額(給与収入金額) 納税義務者の特定親族特別控除額
58万円超85万円以下(123万円超 150万円以下)

45万円
85万円超90万円以下(150万円超 155万円以下)
90万円超95万円以下(155万円超 160万円以下)
95万円超100万円以下(160万円超 165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超 170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超 175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超 180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超 185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超 188万円以下) 3万円

3. 各種扶養等に係る所得要件の引上げ

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が以下のように変更されます。

改正前と改正後の比較

所得要件 改正前(給与収入金額) 改正後(給与収入金額)
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円(103万円)


58万円(123万円)
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等
雑損控除を認められる親族の総所得金額等
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
勤労学生の合計所得金額 75万円(130万円) 85万円(150万円)

所得税に関しては国税庁のホームページ(外部リンク) をご確認ください。

4.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

令和7年度税制改正において、子育て世帯((1)19歳未満の子を有する世帯)及び若者夫婦世帯((2)夫婦いずれかが40歳未満の世帯)が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に、住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。

次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。

住宅ローン控除の借入限度額
住宅の区分 改正前 改正後
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4500万円 5000万円
ZEH水準省エネ住宅 3500万円 4500万円
省エネ基準適合住宅 3000万円 4000万円

また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されます。


住宅ローン適用条件等について詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください
 

確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては税務署(外部リンク)へお問い合わせください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219 
ファックス:042-620-7493

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