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令和5年度から適用される市民税・都民税の主な改正点
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住宅ローン控除の特例期間延長
住宅ローン控除の適用期間が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。控除期間は最大で13年となります。
この改正に伴い、令和5年度以降の市民税・都民税では、令和4年以降に入居した方は、住宅ローン控除の限度額が136,500円から97,500円に引き下げられ、所得税の課税総所得金額等の額の7%となっている部分が5%に引き下げられます。なお、住宅ローン控除を適用する初年度は、確定申告が必要です。
住宅ローン控除の特例が適用される要件等について、詳しくは国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm(外部リンク) をご覧ください。
セルフメディケーション税制の適用延長
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、適用期限が5年間延長されました。
詳しくは厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html(外部リンク)をご覧ください。
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