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平成29年度から適用される市民税・都民税の主な改正点

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給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円を、平成29年度は1,200万円に引き下げることとされました。給与所得控除上限額も245万円(1,500万円超)から230万円(1,200万円超)となります。

以下の図のように、給与所得の計算方法が変わります。

給与所得の計算方法

平成28年度

収入金額

平成28年度

所得金額

平成29年度
収入金額
平成29年度
所得金額
10,000,000円から14,999,999円 収入金額×0.95-1,700,000円 10,000,000円から11,999,999円

収入金額×0.95-1,700,000円

15,000,000円から 収入金額-2,450,000円 12,000,000円から 収入金額-2,300,000円

給与所得者の特定支出の控除の特例の改正

給与所得控除の上限額の引き下げに伴い、給与所得者の特定支出の控除の特例について変更がありました。

従来給与等の収入金額が1,500万円超である場合は特定支出の額の合計額のうち125万円を超える部分の金額を加算するとされていましたが、一律に、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算するとされました。

日本国外に居住する親族に係る扶養親族等の書類の添付義務化

個人住民税の申告において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は、提示をしなければならない」こととされました。

金融所得課税の一体化

これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、株式等の課税方式と同一化することとされました。

また、特定公社債等の利子および譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。

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