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平成27年度から適用される市民税・都民税の主な改正点

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市民税・都民税における住宅ローン控除の延長・拡充

所得税の住宅ローン控除の適用期限が平成29年末まで4年間延長されました。所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、以下の控除限度額の範囲内で市民税・都民税から控除します。なお、消費税率引上げに伴う影響を平準化するため、平成26年4月から平成29年末までの入居者について、控除限度額が引き上げられました。

控除限度額について
居住開始
年月日
現行(平成25年12月まで) 平成26年1月から平成26年3月 平成26年4月から平成29年12月
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5パーセント
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等の5パーセント
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等の7パーセント
(最高136,500円)

(注意1)今回の法改正は、平成26年1月から平成29年末までの入居者が新たに対象とされたものであり、平成25年末までの入居者の住宅ローン控除を変更するものではありません。
(注意2)住宅取得に係る消費税率により、適用される控除限度額が異なります。
(注意3)市民税・都民税における住宅ローン控除の適用を受けるためには、初年度は所得税の確定申告(2年目以降は年末調整が可)が必要です。詳細については、下記までお問い合わせください。

八王子税務署
住所:東京都八王子市子安町4丁目4番9号
電話番号:042-622-6291

上場株式等の配当等・譲渡所得等に係る3パーセント(市民税・都民税)の軽減税率の廃止

上場株式等の配当等・譲渡所得等に係る3パーセント(市民税・都民税)の軽減税率については、平成25年末をもって廃止することとされました。これに伴い、平成27年度の上場株式等の配当等・譲渡所得等について申告分離課税を選択した場合、税率5パーセント(市民税3パーセント・都民税2パーセント)が適用されます。

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財政部住民税課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219 
ファックス:042-620-7493

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