- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 税金 > 税金について > 市民税・都民税(特別徴収含む) > 年度ごとの主な改正点 > 平成24年度から適用される市民税・都民税の主な改正点
平成24年度から適用される市民税・都民税の主な改正点
更新日:
ページID:P0012356
印刷する
扶養控除の変更
- こども手当の創設に伴い、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除(33万円)が廃止となりました。
注意 ただし、市民税・都民税の非課税限度額の算定などには必要となります
ので、16歳未満の扶養親族を有する方は、控除対象の有無にかかわら
ず、申告の際、必ず所定の欄に記載してください。 - 高校授業料の実質無償化に伴い、16歳以上19歳未満の特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止となり、扶養控除の額が45万円から33万円になりました。
- 同居特別障害者加算の特例措置が改組されました。
16歳未満の扶養親族に対する扶養控除の廃止に伴い、これまで扶養控除に加算していた同居特別障害者に対する加算(23万円)を障害者控除に加算することとなりました。
これにより、障害者控除は、普通障害者、特別障害者、同居特別障害者の3種類になり、同居の特別障害を有する扶養親族1人に対する障害者控除は53万円となります。
寄附金税額控除の下限額引き下げ
寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円になりました。
なお、寄附金税額控除の対象や計算方法については下記のページをご参照ください。
退職所得に係る市民税・都民税の改正
平成25年1月1日以降に支払われるべき退職所得の税額計算方法が変更となります。
- 10パーセントの税額控除が廃止されます。
- 特定の役員等に対する退職手当等(特定役員退職手当等)に係る退職所得の金額について、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されます。
詳しくは、以下のページを参照してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493