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公的年金からの市民税・都民税の特別徴収について よくある質問

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公的年金からの市民税・都民税の特別徴収について よくある質問

Q : 納税通知書が家に届いたが、全ての住民税を年金から差し引くのか、自分で納める分があるのか分からない。
A : 納税通知書3ページの「7.課税額」の「市民税・都民税の合計年税額(1)」とその下の「公的年金からの特別徴収税額(3)」が同額であれば、全ての住民税を年金から差し引きます。「差引納付税額((1) - (2) - (3) - (4))」に税額が記載されていれば、ご自身で納める(または口座引き落し)税額があります。

Q : 住民税の公的年金からの差し引きはやめることができないか(給与からの差し引きや自分での納付に切り替えたい)。
A : ご本人の希望によって公的年金からの差し引きをやめることはできません。地方税法第321条の7の2に「公的年金等の所得に係る金額は、公的年金から特別徴収の方法によって徴収するものとする」と規定されているからです。

Q : 年金から差し引く税額が、4月6月8月分と10月12月翌2月分で大きく異なっている。
A : 6月に課税額を決定するため、前年から継続して年金から住民税を差し引きされている方の4月6月8月の金額は、前年の平均を当てはめた数字となっています。全体の税額が決まった後、残り分を10月12月翌2月の年金から差し引きます。そのため、年度の前半と後半で年金から住民税を差し引きする額が大きく異なる場合があります。

Q : 年金から差し引く住民税のほか、給与からも住民税が差し引かれている(または納付書が家に届いて自分で納付する分がある)。二重徴収ではないか。
A : 年金から差し引く住民税は、基本的に前年の年金所得に対する住民税のみです。給与や不動産などの所得があった場合は、給与から住民税を差し引いたり、自宅に納付書をお送りする場合があります。また、今年から初めて住民税を年金から差し引く場合や、前年に年金からの差し引きが中止になった場合は、普通徴収1期(6月末納付)と2期(8月末納付)が印字された納税通知書が自宅に届きます。

Q : 納税通知書に印字されている金額と、年金機構などから届いた通知の金額が異なる。
A : 事務処理の都合(行政から年金機構などへ課税状況を通達する時期によるずれ)により、市から送付された納税通知書や税額決定通知書の税額と、年金機構などから送付された年金振込通知書の個人住民税額が異なる場合があります。本来の税額を上回って徴収された場合は、後日還付を行います。

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