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公的年金からの特別徴収
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ページID:P0016560
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公的年金からの特別徴収とは
65歳以上の方の公的年金等(注釈1)に係る住民税は、原則、公的年金からの引き落とし(特別徴収)となります。
公的年金から特別徴収する税額は公的年金等の所得に係る部分のみです。
公的年金所得以外に係る税額は含まれないので、差額分は普通徴収(個人納付)又は給与から引き落としとなります。
(注釈1)公的年金等
国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法等の規定に基づく年金、恩給等
対象となる方
前年中に公的年金等を受給し、4月1日現在、老齢等年金給付(注釈2)の支払いを受けている65歳以上の方です。
ただし、以下の方については特別徴収の対象とはなりません。
- 老齢等年金給付の年間受給額が18万円未満の方
- 受給している年金が障害年金、遺族年金のみの方
- 八王子市の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でない方
- 支払年金から所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を控除した後の額が市民税・都民税の特別徴収する年税額より少ない方
(注釈2)老齢等年金給付
老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等
特別徴収税額について
4月・6月・8月分の公的年金からの特別徴収を「仮特別徴収」といいます。
仮特別徴収税額は、前年度分の公的年金等の所得に係る住民税額の2分の1に相当する額を 4月・6月・8月で徴収します。
6月に住民税の1年間の税額が決まった後、公的年金等に係る住民税額から仮特別徴収分(4月・6月・8月分)を差し引いた残りの税額を10月・12月・2月分の公的年金から特別徴収(「本徴収」といいます。)します。
新たに特別徴収が開始となる場合
新たに年金特別徴収が開始となる方(前年の10月に年金特別徴収されていない方)、前年度中に年金特別徴収が停止となった方、前年に八王子市に転入された方は、4月・6月・8月分の特別徴収を行わず、普通徴収により住民税を納めていただくことになります。
10月分以降は公的年金から特別徴収となります。
特別徴収が停止になる場合
特別徴収を開始した後に八王子市外への転出、公的年金から特別徴収する税額が大きく減額になった場合、年金の支給停止などが発生した場合は、公的年金からの特別徴収が停止となります。
特別徴収できなくなった税額については、市から改めて納税通知書を送付し、普通徴収により納めていただくことになります。
転出の場合は、転出の時期に応じて停止時期が変わります
八王子市の区域外に転出した場合は、以下のとおり、転出した年度の特別徴収を継続し、転出した時期に応じ、翌年度の本徴収又は仮徴収を停止します。
- 1月1日から3月31日までに転出した場合
転出した年度の本徴収及び翌年度の仮徴収を継続し、翌年度の本徴収を停止 - 4月1日から12月31日までに転出した場合
転出した年度の仮徴収及び本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止
ただし、4月から6月の転出者は、介護保険料が年金より引かれている方のみ本徴収が継続されます。
特別徴収の方法
特別徴収が始まる年度
普通徴収 6月 |
普通徴収 8月 |
特別徴収 10月 |
特別徴収 12月 |
特別徴収 2月 |
|
---|---|---|---|---|---|
税額 |
公的年金等に係る |
公的年金等に係る 税額の4分の1 |
公的年金等に係る |
公的年金等に係る 税額の6分の1 |
公的年金等に係る 税額の6分の1 |
新たに公的年金から市民税・都民税を特別徴収する方の納付方法は上半期(6月「1期」・8月「2期」)は普通徴収(個人納付)で、下半期(10月・12月・翌年2月)については年金から特別徴収します。
なお、年度途中で公的年金から特別徴収する対象者でなくなった場合、それ以降は個人で納付していただきます。
前年度から継続して特別徴収する年度
特別徴収 (仮徴収) 4月 |
特別徴収 (仮徴収) 6月 |
特別徴収 (仮徴収) 8月 |
|
---|---|---|---|
税額 |
(前年度の公的年金等に係る税額の2分の1)×3分の1 |
4月と同額 | 4月と同額 |
「仮徴収」
前年度分の公的年金等の所得に係る住民税額(年税額)の2分の1を支払回数3で除して徴収額を求め、4月、6月、8月で仮特別徴収として徴収されます。
「本徴収」
その年度の全体の税額から仮特別徴収税額を控除して残りの額を支払回数3で除して徴収額を求め、10月、12月、2月の年金支払の際に徴収されます。
(注意)年税額を期割、あるいは月割計算をしたときに端数がある場合
「普通徴収の場合」
年税額を分割し各納期ごとに1,000円未満の端数があれば最初の納期の税額に合算します。
「特別徴収の場合」
年税額を分割し100円未満の端数があれば最初の月に合算します。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493