給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)により提出する場合について

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eLTAX(エルタックス)等による給与支払報告書の提出義務化について

令和3年(2021年)1月以後提出する給与支払報告書又は公的年金等支払報告書については、前々年における給与所得又は公的年金等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が 100枚以上であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられています。

給報電子的提出義務化基準引き下げチラシ(PDF形式 279キロバイト)

eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出に関する「オフピーク申告」の御協力のお願い

給与支払報告書の提出は、提出期限が1月末(末日が休日の場合は翌日)となっているため、例年1月下旬はeLTAXポータルセンタが大変混み合います。

eLTAXによる給与支払報告書の提出に関しては、混雑時期・時間帯を避けた提出期限内の「オフピーク申告」に御協力いただきますようお願いします。

給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)により提出する場合の手続き

利用方法については以下、「市税の電子申告」内の「利用方法」をご参照ください。

市税の電子申告

提出にあたっての注意事項

  • 事業所(特別徴収義務者)の所在地や名称が変更になった場合
    「特別徴収義務者の所在地・名称変更届」の申請をお願いします。給与支払報告書の中で所在地や名称を変更しただけでは、変更が反映されずに、特別徴収税額決定通知書が郵送できない場合があります。
  • 給与支払報告書の訂正・追加・取消が必要になった場合
    訂正・追加・取消で再送信される場合は、訂正・追加・取消メニューより、対象者のみ送信してください。
    訂正・追加・取消メニューより送信されないと、二重に計算されるなどの事象が起こる場合があります。
  • 普通徴収希望、住宅借入金特別控除、前職分等の入力をする場合
    普通徴収希望、住宅借入金特別控除、前職分の内容は専用の入力欄をご使用ください。
    専用の入力欄を使用せず、摘要欄へ記載をされると、内容が正しく反映されない場合があります。
     
  • 乙欄該当者、専従者で特別徴収を希望される方が含まれる場合                                                                                           乙欄該当者、専従者は原則普通徴収として課税します。特別徴収を希望される場合は、個人別明細書の摘要欄に特別徴収希望の旨を記載してください。
     
  • 1つの納税者IDで複数の指定番号を使い分けることはできません。事前に複数の納税者IDを取得していただくようお願いします。                                       複数の納税者IDの取得が難しい場合は、事前に住民税課特別徴収担当へご連絡ください。
     
  • 作成される際はeLTAXホームページで公開されている電子申告の統一CSVレイアウト(外部サイトへリンク)のとおり提出をお願いいたします。レイアウトのとおり作成されていない場合、給与支払報告書を審査・受理できません。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(特別徴収担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354 
ファックス:042-620-7493

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