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大法人の電子申告の義務化について

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平成30年度の税制改正により、大法人が行う平成32(2020)年4月1日以降に開始する事業年度の法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないことになりました。その概要について以下のとおりお知らせします。

1 対象税目
 法人市民税
2 対象法人
 (1)内国法人のうち、事業年度開始時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
 (2)相互会社、投資法人及び特定目的会社
3 適用開始事業年度
 平成32(2020)年4月1日以降に開始する事業年度
4 対象となる申告書等
 確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(法人担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220 
ファックス:042-620-7493

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