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【受付終了】令和5年度八王子市住民税均等割のみ課税世帯への臨時特別給付金(10万円)のご案内

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ページID:P0033418

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お知らせ

臨時特別給付金(10万円)の申請受付は令和6年5月31日をもって終了しました

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への臨時特別給付金(10万円)の申請受付は、令和6年5月31日(消印有効)をもって終了しました。

支給の対象となる世帯

令和5年12月1日時点で八王子市に住民登録(住民票)があり、以下のいずれかに該当する世帯
 

(1)  令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

 世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯
ただし、令和5年度住民税均等割課税者からの被扶養者のみで構成された世帯は除く(扶養等には専従者を含む。)。
 ※住民税の申告をされていない方がいる世帯は対象外となります。令和5年1月1日時点の住民登録地ヘ住民税の申告をしていただき、支給要件にあてはまる場合には対象となります。
 ※令和5年1月2日以降、令和5年12月1日までに離婚して別世帯となった場合、離婚後の各世帯の課税状況で判断します。元配偶者(課税者)が扶養していたとしても、離婚後の構成員が住民税均等割のみ課税世帯であれば、対象となります。


(2) 配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方、措置施設に入所されている方(児童・高齢・障害等)

 住民登録(住民票)を移すことができない場合でも、令和5年12月1日時点で八王子市内に避難中(入所中)であることの証明があれば、独立した世帯とみなします。その上で、避難者(および同伴者)の収入要件が満たされていれば支給の対象になります。

給付金の概要

 給付金の申請・受給ができる人
 住民登録(住民票)の世帯主です。

 ※世帯主以外の方が申請手続きをする場合は、世帯主からの委任が必要です。

支給額

 1世帯当たり10万円(支給は1回のみ)
 

申請方法

 対象となる世帯には、「確認書」をお送りいたします。2月下旬より順次、お送りいたします。
 
 申請が必要となる世帯もありますので、詳しくは「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への臨時特別給付金の申請方法」のページをご確認ください。

申請受付期間

確認書

 お手元に届いてから令和6年5月31日(金曜日)まで(消印有効)

申請書
 お手元に届いてから令和6年5月31日(金曜日)まで(消印有効)
 
 
※確認書・申請書についての詳細はこちらをご覧ください。

支給方法・支給時期


 原則、銀行口座への振込みで支給します。


「確認書」または「申請書」で申請される方の場合

 給付対象者であり、書類や記入事項に不備がない場合、申請を受け付けてから1か月程度で振込みます。

申請後の流れについて

 「令和5年度臨時特別給付金の申請後から給付まで」のページをご覧ください。

令和5年度八王子市住民税均等割のみ課税世帯への臨時特別給付金に関するお問い合わせ先

本給付金に関するお問い合わせについては、八王子市臨時特別給付金コールセンターにお問い合わせください。
 月曜日や午前中は、問い合わせが集中する傾向があり、つながり難い場合があります。
 
 
 八王子市臨時特別給付金コールセンター 
 フリーダイヤル 0120-404-255 
 平日8時30分から17時15分まで
 
 ※本事業の一部を光ビジネスフォーム株式会社に委託しています。
 

特設受付窓口を開設します

 開設場所 市役所本庁舎1階市民ロビー内(東側玄関前)
 受付時間 月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日は除く)
 開設期間 令和6年2月26日から令和6年6月14日まで
 受付内容 給付金制度の説明や手続きの相談など
 
 ※本事業の一部を光ビジネスフォーム株式会社に委託しています。

注意事項

 市より給付対象となる可能性がある世帯に、支給要件確認書等を送付しますが、審査の結果、給付要件に該当しない場合などには、不支給決定とすることがあります。

 修正申告や更正請求等により課税内容が変更となり、支給要件に該当しなくなった場合には速やかに申し出てください。

 支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。

 支給要件確認書や各種申請書等の内容に虚偽があることが判明した場合には、不正受給として詐欺罪に問われることがあります。

振り込み予定日について

「確認書」を返送した世帯

回数 振込予定日
8回目 令和6年7月11日(木)
9回目 令和6年7月24日(水)
10回目 令和6年8月7日(水)
11回目(最終) 令和6年8月28日(水)

ご返送いただいた時期や書類の不備の有無により、振込日は前後します。
入金後に支給決定通知が発送されますので、そちらをご確認ください。

配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方


 申請手続きとともに、避難している旨の申し出(申出書)を提出することで、給付金を受け取ることができます。申出書については、「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への臨時特別給付金の申請方法」のページをご確認ください。
 
 ※八王子市外へ避難されている方は、八王子市からは本給付金を独立した世帯として受け取ることができません。なお、避難先の市区町村からは給付金を受け取れる場合がありますので、詳しくは避難先の市区町村へお問い合わせください。
 

特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!

自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物等があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
 

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

物価高騰対策給付金担当(臨時特別給付金)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-649-6075 
ファックス:042-627-5956

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