- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 高齢・介護・障害・生活福祉 > 生活にお困りの方のために > 子育て世帯・住民税非課税世帯等への国の給付金 > 家計急変世帯に対する臨時特別給付金【受付は終了しました】
家計急変世帯に対する臨時特別給付金【受付は終了しました】
更新日:
ページID:P0030187
印刷する
家計急変世帯に対する臨時特別給付金【受付は終了しました】
本給付金については、令和4年9月30日(当日消印有効)で申請の受付を終了しました。
令和4年度住民税(均等割)課税世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の収入が減少した世帯に対して、1世帯あたり10万円の給付を行います。
給付対象者
令和4年1月以降の収入が減少した世帯 ※申請書の受付は終了しました。
令和4年度の住民税(均等割)が課されている世帯において、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年中(令和4年1月から令和4年9月まで)の収入が減少し、全員の年収見込額がそれぞれ住民税(均等割)非課税相当水準以下であること
(注1)定年退職等による減収など新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は対象外です。
(注2)住民税課税者の扶養親族のみで構成される世帯は対象外です。
(注3)新たに令和4年度住民税(均等割)が非課税となった世帯への給付金との重複支給はできません。
(注4)令和3年度より開始してている住民税非課税世帯もしくは家計急変世帯への臨時特別給付金の対象となってる場合は対象外です。
(既に本給付金を給付された世帯に再度給付されるものではありません。)
令和3年中の収入が減少した世帯 ※申請書の受付は終了しました。
令和3年度の住民税(均等割)が課されている世帯において、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年中の収入が減少し、全員の年収見込額がそれぞれ住民税均等割非課税相当水準以下であること
(注1)定年退職等による減収など新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は対象外です。
(注2)住民税課税者の扶養親族のみで構成される世帯は対象外です。
(注3)非課税世帯への給付金との重複支給はできません。
住民税均等割非課税相当水準以下の判定方法
収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
世帯員全員のそれぞれの収入(所得)が非課税相当水準以下であるかを判定します。
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
(注2)非課税相当水準の収入は扶養人数等により異なります。下記の表でご確認ください。
(注3)障害者・寡婦・ひとり親の場合、表の限度額を超える場合は被扶養者の人数に応じた区分を運用します。
別表1 非課税相当限度額(収入額ベース) | ||
家族構成例 | 年収 | (参考)1か月あたり |
単身または扶養親族がいない | 100.0万円 | 約8.3万円 |
配偶者・扶養家族(計1名)を扶養 | 156.0万円 | 13万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養 | 205.7万円 | 約17.1万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養 | 255.7万円 | 約21.3万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養 | 305.7万円 | 約25.4万円 |
障害者・寡婦・ひとり親の場合 | 204.3万円 | 約17万円 |
別表2 非課税相当限度額(所得額ベース) | |
家族構成例 | 年収 |
単身または扶養親族がいない | 45.0万円 |
配偶者・扶養家族(計1名)を扶養 | 101.0万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養 | 136.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養 | 171.0万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養 | 206.0万円 |
障害者・寡婦・ひとり親の場合 | 135.0万円 |
給付額
対象1世帯あたり10万円
申請方法
給付金の受給には申請が必要です。
提出書類
(記入に対する注意点)
・鉛筆、消せるボールペン、修正液や修正テープは使用しないでください。
・修正がある場合は、二本線で消し、横などの空欄に記載してください。
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者)
・申請(請求)者本人確認書類の写し
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
・申請(請求)者世帯の状況を確認できる書類の写し
住民票等
・受取口座を確認できる書類の写し
通帳やキャッシュカードの金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる部分
・収入確認書類
給与収入がある場合 : 給与明細書
事業収入または不動産収入がある場合 : 帳簿など(経費については税の申告の際に計上する経費(青色申告特別控除を除く)を記載してください。)
年金収入がある場合 : 年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など
令和4年中の収入 : 令和4年分の源泉徴収票など(所得で申請する場合)
収入がゼロになった方 : 離職明細書、退職時の源泉徴収票など
・(令和4年1月2日以降に八王子市に転入した世帯の方全員分)令和4年度住民税の課税証明書の写し
※証明書発行については、令和4年1月1日にお住まいだった市区町村へお問合せください。
書類が整わない(揃わない・用意できない)場合は、八王子市福祉部子育て・生活支援給付金担当042-620-7497 までお問合せください。
審査
書類を提出いただいても審査の結果、不支給となる場合もあります。
不明な点がありましたら、八王子市福祉部子育て・生活支援給付金担当042-620-7497 までお問い合わせください。
提出された書類に不備がないかを確認し、不備がある場合は市からご連絡をします。
郵送で不足書類一覧をお送りしますので、不足書類の追加提出をお願いします。
※多くの申請が見込まれており、審査にお時間をいただく場合もあります。
不足書類の提出先
〒192-8501
八王子市元本郷町3-24-1
八王子市福祉部 子育て・生活支援給付担当
給付日
給付日については、こちらからご確認ください。
給付は審査終了後に随時行います。
※現在、審査に時間を要しています。ご申請をされた方におかれましては大変恐縮ですが、もうしばらくお待ちください。
臨時特別給付金を装った詐欺にご注意ください!
八王子市からご自宅等に問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、キャッシュカードやクレジットカードの暗証番号等をお聞きすること、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合には、すぐに八王子市子育て・生活支援給付金担当または最寄りの警察にご連絡ください。
申請についてのお問い合わせ
八王子市福祉部子育て・生活支援給付金担当
042-620-7497
午前8時30分から午後5時まで(土日祝日は休所)
※八王子市特別給付金コールセンターは9月30日をもって終了しました。
制度についてのお問い合わせ
内閣府コールセンター
0120-526-145
午前9時から午後8時まで(土日祝日を除く)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部子育て・生活支援給付金担当
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7497
ファックス:042-627-5956
- 生活にお困りの方のためにの分類一覧