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会計検査院令和5年度(2023年度)決算検査報告書における指摘について

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ページID:P0034693

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 本市において、年金受給権の調査が十分でなかったこと等により、生活保護費の3/4を補助する国の生活扶助費負担金(以下「国庫負担金」という。)が過大に算出されていたことが会計検査院検査で判明しました。
 今回の指摘を受け、組織的なチェック体制を強化し、今後同様な誤りがないよう再発防止を徹底していきます。

 会計検査院令和5年度決算検査報告 リンクはこちら(外部リンク) ※該当ページはP134

1.概要 

 令和2年度(2020年度)に実施された会計検査院の実地検査により、年金受給権の調査及び請求手続に係る指導が十分でなかったこと、障害者加算の対象とすべき障害の認定に係る確認が十分でなかったこと等により、国庫負担金が過大に算出されていたことが判明し、令和6年(2024年)11月6日に公表された会計検査院令和5年度(2023年度)決算検査報告書において、指摘を受けることとなりました。(本市を含め全国35自治体について、同様の指摘あり。)

2.指摘内容

 生活保護費算出の誤り
(1)被保護世帯の世帯主等に年金受給権が発生していたにもかかわらず、年金請求手続に係る指導が十分でなく、当該世帯主等が年金を受給しておらず年金が収入として認定されていなかった
(2)障害者加算の区分を誤って認定していた
(1)と(2)により、年金を遡及受給したこと等により過多となった扶助費20,486千円を本市が過大に支出し、それに伴い不当と認められる国庫負担金の交付額が15,364千円生じたと認定されました。

3.本市の対応

 実地検査終了後から、扶助費20,486,443円について、当該世帯への返還請求を行い、令和6年(2024年)11月1日時点で、全体の約68%にあたる13,803,788円を回収しており、残額6,682,655円についても引き続き返還請求を行っています。
 なお、国庫負担金の過大交付分は精算により解消済みのため今回の報告に基づく国への返還金は生じません。

4. 再発防止

 本市では実地検査後、一連の指摘を受けて、組織的なチェック体制を強化し、老齢年金の資格情報の一元管理を行う等、被保護者の年金受給権に係る調査及び請求手続に係る指導を拡充したほか、加算チェックリストを見直す等、障害者加算要件に係る確認を十分に行い、適正な保護の実施を図っています。
 

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