無料低額診療事業

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無料低額診療事業とは

 社会福祉法第2条第3項第9号に基づく第二種社会福祉事業として定められ、経済的な理由によって適切な医療を受ける機会を制限されることのないよう、生計困難者を対象に、無料又は低額な料金で診療を行う事業です。

対象者

 経済的な理由により診療費の支払いが困難な方(健康保険の有無や国籍は問いません)。

利用方法

 当該医療機関に直接相談

減免基準

 減免基準は、当事業を実施している施設ごとに定めていますので、直接お問い合わせください。

八王子市内で実施している施設

仁和会総合病院
八王子市明神町4-8-1
電話番号 042-644-3711(代表)
     042-644-3865(相談室直通)
FAX  042-644-3784(相談室直通)
ホームページ www.jinwakai.jp/muryou.html(外部リンク)

東京都内で無料低額診療事業を実施している施設

 東京都のホームページで掲載されておりますので、ご確認ください。

www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/seikatsu/hogo/mutei.html(外部リンク)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部生活福祉総務課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7249 
ファックス:042-627-5956

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