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無料低額宿泊所・日常生活支援住居施設

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無料低額宿泊所について

社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条第3項に定める第2種社会福祉事業のうち、その第8号にある「生計困難者のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他施設を利用させる事業」に基づき、設置される施設です。

法第68条の2により、市町村又は社会福祉法人が無料低額宿泊所事業を開始したときは、事業開始から1か月以内に、その施設を設置した地の都道府県知事等に法第68条の2第1項各号に掲げる事項を届出なければならないとされています。

また、法第68条の2には、国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者が無料低額宿泊所事業を開始するときは、その事業の開始前に、事業経営地の都道府県知事等に法第68条の2第1項各号に掲げる事項を届出なければならないと規定されています。

 ※八王子市内に設置をする場合は、八王子市長への届出となります。

《参考》
 法第68条の2第1項各号
 1 施設の名称及び種類
 2 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
 3 条例、定款その他の基本約款
 4 建物その他の設備の規模及び構造
 5 事業開始の年月日
 6 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
 7 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法

八王子市では、無料低額宿泊所におけるサービス水準の一層の向上を図るとともに、より適切な施設運営を確保するため、法第68条の5に基づき、無料低額宿泊所の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の無料低額宿泊所の運営について、八王子市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例(令和2年八王子市条例第13号)等で基準を制定し、指導及び助言等をしています。

八王子市無料定額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例について

八王子市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例(PDF形式 264キロバイト)

八王子市無料定額宿泊所事業に関するガイドラインについて

八王子市無料低額宿泊所事業に関するガイドライン(PDF形式 904キロバイト)

届出様式類
無料低額宿泊所届出関係様式類(圧縮ファイル(ZIP) 159キロバイト)

無料低額宿泊所の範囲

八王子市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例第3条に、無料低額宿泊所の範囲を定義しています。
無料低額宿泊所は、以下のいずれかに該当し、かつ、居室使用料が生活保護の住宅扶助基準額以下である場合の施設又は住居のことを指します。

  1. 入居の対象者を生計困難者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者及びこれに準ずる低収入であるために生計が困難である者)に限定していること 
  2. 居者の総数に占める生活保護利用者の数の割合が、おおむね50パーセント以上であり、かつ、居室の利用に関する契約が建物の賃貸借契約以外の契約であること
  3. 入居者の総数に占める生活保護利用者の数の割合が、おおむね50パーセント以上であり、かつ居室使用料及び共益費以外に利用料を受領してサービスを提供していること

    ※ ただし、他の法令等により必要な規制が行われている場合は除きます。

無料低額宿泊所のサービス形態と現状

 無料低額宿泊所の提供するサービスは

  1. 宿所の提供のみ
  2. 宿所と食事を提供するもの
  3. 宿所と食事に加え、入所者への相談対応や就労指導等のサービスを提供するもの
    などがあります。

令和6年11月1日現在、八王子市内における無料低額宿泊所設置数は13カ所あります。
運営主体は、特定非営利活動法人(NPO法人)等によるものですが、東京都内には、その他に社会福祉法人や財団法人が設置している無料低額宿泊所があります。

無料低額宿泊所はホームレスを含めた生活困窮者に対して、宿所を提供しており、入所者の多くは生活保護を利用している状況です。

八王子市内無料低額宿泊所一覧表(令和6年11月1日現在)(PDF形式 6キロバイト)

日常生活支援住居施設について

日常生活支援住居施設は、無料低額宿泊所であることを前提とし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書きの規定に基づき、福祉事務所長の委託を受けて生活保護利用者に対する日常生活上の支援を提供する施設であり、都道府県知事等が認定する施設です。

日常生活支援住居施設として認定を受けるには、無料低額宿泊所の届出に加え、生活保護利用者に対する日常生活上の支援の実施に必要な人員を配置するなど、一定の要件を満たす必要があります。

※八王子市内の日常生活支援住居施設は、八王子市長が認定します。

八王子市内日常生活支援住居施設一覧表(令和6年3月1日現在)(PDF形式 8キロバイト)

日常生活支援住居施設の認定要件について

日常生活支援住居施設の認定を受けるためには、以下の要件を満たすことが必要です。

  1. 都道府県、市町村又は法人が経営しているものであること。
  2. 無料低額宿泊所であって、当該施設を経営する者が経営の制限又は停止を命ずる処分を受けていないこと。
  3. 「日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令」(令和2年3月27日厚生労働省令第44号)に定める人員、設備及び運営に関する基準に従って、将来にわたり適正に事業を運営できること。
  4. 当該施設を経営する者が、日常生活支援住居施設の認定の取消し又は社会福祉法第72条に基づき社会福祉事業を経営することの停止命令を受けてから5年を経過していない者でないこと。

日常生活支援住居施設の認定について

日常生活支援住居施設の認定を希望される場合には、生活福祉総務課 医療・介護担当までお問合わせください。
なお、審査には時間を要しますので、お時間に余裕をもって事前にご相談ください。

各種様式

1. 認定の申請に関する書類 

※委託事務費の加算を申請する場合には、様式3もご提出ください。

2. 認定の変更・辞退に関する書類 

3. 委託事務費の請求に関する書類 

4. 日常生活支援の委託に関する書類

八王子市福祉事務所にて使用している様式は以下のとおりです。

関連ファイル

八王子市内無料低額宿泊所一覧表(令和6年11月1日現在)(PDF形式 328キロバイト)

八王子市内日常生活支援住居施設一覧表(令和6年3月1日現在)(PDF形式 367キロバイト)

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

生活福祉総務課(医療・介護担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7476 
ファックス:042-627-5956

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