生活保護制度の概要

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生活保護は、毎日の生活の中で病気や事故で働けなくなったり、離別や死別で収入がなくなったなど、何らかの原因によって生活に困っている人に対し、憲法25条の定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、自分の力で、または他の方法で生活できるようになるまで援助する制度です。
生活保護の申請は国民の権利として保障されており、生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものです。生活保護利用のための要件などをご案内いたしますので、まずはご相談ください。

生活保護の制度について、わかりやすく説明した「生活保護のしおり」を作成しましたのでこちらもご覧ください。
八王子市生活保護のしおり【令和6年度改訂版】(PDF形式 1,466キロバイト)

生活保護のしくみ

生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が収入、資産、能力、その他あらゆるものを生活のために活用してもなお、最低限度の生活費が足りない場合に、その足りない部分を補うために生活保護費が支給されます。

生活保護費

世帯全員の収入(給料、仕送り、年金、手当など)の合計と国が定める基準によって算出された最低生活費を比較して、収入が最低生活費を下回る場合に、その不足分が支給されます。

生活保護費支給イメージ

生活保護の利用要件

資産

預貯金、有価証券、不動産、生命保険、自動車、バイクなどは売却等により資産活用していただくことが原則となっております。ただし、特別な事情により保有が認められる場合があります。

能力

 働くことが可能な人は、その能力に応じて働く必要があります。

その他

雇用保険、健康保険、各種年金、各種手当など、社会保障制度などで給付を受けることができる場合には、それらを優先して活用してください。

扶養義務者の扶養について 

親・子・兄弟姉妹等(民法に定める扶養義務者)から援助が受けられる場合には、可能な限り援助を受けてください。ただし、扶養義務者が扶養しないことを理由に生活保護を利用できないということはありません。「扶養義務の履行が期待できない」と判断される扶養義務者には、基本的には扶養照会を行わない取扱いとしています。

「扶養義務の履行が期待できない者」の例

・当該扶養義務者が生活保護利用者、社会福祉施設入所者、長期入院患者、主たる生計維持者ではない
 非稼働者(いわゆる専業主婦・主夫等)、未成年者、概ね70歳以上の高齢者など
・当該扶養義務者に借金を重ねている
・当該扶養義務者と相続をめぐり対立している
・当該扶養義務者と縁が切られている等の著しい関係不良である(例えば10年程度音信不通であるなど
 交流が断絶していると判断される場合)
・当該扶養義務者に対し、扶養を求めることにより明らかに生活保護利用者の自立を阻害することにな
 ると認められる者(夫の暴力から逃れてきた母子、虐待等の経緯がある者等)

生活保護の手続き

相談

生活に困って生活保護をお考えの方は生活自立支援課へご相談ください。家庭の事情や困っている状況などをお聞きし、生活保護制度について説明するとともに、年金や各種手当てなど他の制度が利用できるかについても説明します。

申請

申請の意思があれば、誰でも申請することができます。何らかの事情で本人が申請できないときは、同居の親族や扶養義務者などが申請することができます。

調査

申請受付後、地区担当員が家庭訪問し、生活保護の要件を満たしているかなど、必要な事項について確認します。また、必要な書類の提出をお願いしたり、金融機関などにも調査を行います。

決定

調査に基づき、国が定める基準によって算出された最低生活費と世帯全体の収入を比較して、生活保護が必要かどうかを決定し、書面で通知します。決定は申請されてから原則14日以内(特別な場合は30日以内)に行います。
また、生活保護の決定に納得がいかない場合は、その連絡を受け取った日から3か月以内に都知事に審査請求の申立てができます。

生活保護の種類

生活保護は8つの扶助にわかれており、この中で保護の対象となる世帯が必要とするものが支給されます。

 
1 生活扶助 食べるもの、着るもの、光熱費など、日常の暮らしに必要な費用
2 教育扶助 小学校・中学校の教育費、学級費、給食費などの費用
3 住宅扶助 家賃、地代などの費用
4 医療扶助 ケガや病気の治療をするための費用
5 介護扶助 介護を受けるための費用のうち、介護保険から支給されない分
6 出産扶助 お産をするために必要な費用
7 生業扶助 高等学校など就学費用、自立のために技術を身につけるため必要な費用
8 葬祭扶助 葬儀に必要な費用

生活保護の相談に関するお問い合わせ先

福祉部生活自立支援課
相談担当 電話番号 042-620-7443

関連ファイル

八王子市生活保護のしおり【令和6年度改訂版】(PDF形式 1,466キロバイト)

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部生活福祉総務課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7249 
ファックス:042-627-5956

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