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指定介護機関(生活保護法・中国残留邦人等支援法)
更新日:
ページID:P0003918
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指定介護機関の届出一覧
1 指定介護機関の指定申請
平成26年7月1日以降に新たに介護保険の指定を受けた事業所は、同時に指定介護機関の指定を受けたものとみなされますので、申請は不要です。
(指定欠格事由非該当誓約欄について)
以下のファイル「指定欠格事由」を御確認いただき、申請書の誓約欄に「〇」を付けてください。
(注意)申請書は消せるボールペンで記載しないでください。
(注意)「指定介護機関の指定を不要とする旨申出書」を提出した場合は、生活保護法の指定はされ
ません。「4 指定介護機関の指定を不要とする旨申出について」を御確認ください。
2 変更・廃止・休止・再開や辞退の届出
3 処分の届出
4 指定介護機関の指定を不要とする旨申出について
平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けた事業所は、生活保護法の指定介護機関の指定を受けたものとみなされますが、この「みなし指定」を受けない事業所については、以下の「指定介護機関の指定を不要とする旨申出書」を提出してください。
5 指定申請書・変更届等の提出先
提出先
郵便番号192-8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1
八王子市福祉部生活福祉総務課医療・介護担当
電話番号 042-620-7476(直通)
(注意)八王子市外の事業所については、都内の場合、指定事務は東京都となります。指定手続きについては東京都にお問い合わせください。
6 指定介護機関に指定された後の手続き等
生活保護法等の指定介護機関には、指定更新の手続きはありません。
7 指定介護機関のしおり
関連ファイル
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 生活福祉総務課(医療・介護担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7476
ファックス:042-627-5956
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